2020.12.15
ブログ
家族信託の留意点
こんばんは。加古です。
家族信託は、委託者である親の気持ち・想いを実現するために、親の財産を管理・承継するためのスキームです。
したがって、将来的に家族間で争いを起こさないように家族信託契約契約を作り上げる際には次の点に気を付けなければなりません。
○家族が納得できる家族信託とする
委託者である親の想いは家族信託をする上で非常に大切です。しかし、その想い“だけ”で行った家族信託契約によって、家族間の争いを誘い起こしてしまう可能性もあります。
家族信託を遂行する上では、親の想いだけでなく相続人である配偶者や子供の意見も聞き、全員が納得する家族信託を構築することが大切です。
○受託者の適性に気を付ける
家族信託は、信頼できる家族に自分の財産を託しますが、受託者は委託者の利益を念頭に行動し、責任を持って信託事務を遂行すべき立場にあります。
したがって、家族信託で“想い”を実現するには、受託者が適任か否かも重要な要素です。
受託者が適任か否かの判断基準は色々ありますが、ここではアメリカの家族信託における受託者選定基準の一部を上げておきますので、参考にしてみて下さい。
□ 人物の性格・能力
□ 委託者との価値観の共有
□ 身近さ(住所)
□ 健康・年齢
□ 公平性
□ 注意深さ
○受託者に対する監督機能を持たせる
家族信託では、大切な財産を託す受託者は家族となります。しかし、その財産管理が雑であったり、資産を消費したり、横領したりする可能性もゼロではありません。
この様な事態が発生しないように、家族信託契約において次の機能を持たせることができます。
①受託者を一人ではなく複数人とし、相互チェックできるようにする。
②信託監督人を置き、受託者が信託目的に通りに適正に財産管理等を行っているか否かをチェックする方法。
上記以外にも、監督機能を持たせる信託契約も可能です。
○次の受託者を決めておく
家族信託契約を締結して信託業務が進んで行くと、受託者自身が健康を害したり、病気・事故で亡くなられてしまう可能性があります。
家族信託期間中に受託者が死亡した場合、家族信託契約に特段の定めが無ければ、新たな受託者を探す必要があります。
しかし、新たな受託者を選任したくても簡単に見つからないこともあるかと思います。また、委託者兼受益者である親は老親でることも多いので、親の判断能力低下により後任の受託者を選任することが出来ないケースもあります。
もし、新たな受託者を選任することが出来ず1年が経過してしまうと、家族信託契約は強制的に終了してしまいます。
そこで、実務的には家族信託契約において「第二受託者」を定めておき、契約が終了してしまうことを防いでいます。
○定期的な家族信託契約の見直し
作成した家族信託契約は、「契約した時」の委託者の想いに基づいています。時が経てば、想いが変わったり、家族構成も変わったりすることもあります。保有している財産も変わっているかもしれません。
想いや家族構成が変われば、今ある家族信託契約は不十分である可能性があります。
定期的に現状の説明をしたうえで、信託内容を見直すようにして下さい。