任意後見契約・成年後見申立・見守り契約

私たち司法書士法人アストラは成年後見制度などのサービスも提供しています。

任意後見制度

将来的に、ご自身の判断能力が衰えてしまったときに備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおく制度で、このような契約を「任意後見契約」といいます。
「任意後見契約」において、将来の自分の財産や身の回りの世話について、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。

 

任意後見契約を結ぶメリット

ご自身の想いを公的書面に残すことが出来、予めご自身の希望する支援者(任意後見人)を
決めておける。

 

※任意後見契約における注意点

  1. 「任意後見契約」は必ず公正証書によってする。
  2. 本人の物事を判断する能力の低下した後に、「任意後見契約」を締結することはできません。すでに、物事を判断する能力が低下している場合は、「法定後見」という制度を利用することになります。
  3. 物事を判断する能力が低下するまで「任意後見契約」は開始しません。「任意後見契約」は、あくまでも物事を判断する能力が低下した場合の備えですので、本人が元気なうちは本人が財産管理を行うことになります。
    本人の物事を判断する能力が低下した後、裁判所に「任意後見監督人」の選任を申立てることにより開始します。
  4. 任意後見監督人等によるチェックがある。
    任意後見制度は、任意後見監督人や家庭裁判所によるお願いされた人の任意後見事務のチェックがあります。

要は、決められた通りの事務を行っているか、財産を適切に管理しているか等のチェックで、このため収支表や出納帳などの報告書の作成が求められます。

成年後見申立

「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、その方の権利を守る援助者を裁判所が選ぶことで、その方を法律的に支援する制度です。

 

成年後見の申立手続きは裁判所にすることになりますが、申立手続きは司法書士法人アストラが代行を行います。

 

このサービスをご利用いただくメリットは以下となります。

 

  • 難しい法律や手続き方法を調べる手間が省けます。
  • たくさんの必要書類を集めるわずらわしさから解放されます。
  • 成年後見の手続きを全ておまかせいただけます。
  • 裁判所への申立時に司法書士が同行も可能です。
  • スピーディーで間違いの無い手続きができます。

見守り契約

見守り契約とは、任意後見がはじまるまでの間、支援する人とご本人が定期的に連絡をとり、本人の健康状態や判断能力を確認し、任意後見をスタートさせる時期を判断してもらうなど、安心した生活を送れるように支援する契約です。

 

ご本人にご家族がおり日々の状態を把握してくれる人がいる場合は良いですが、一人暮らしをされていたり、身寄りがない高齢者である場合は、ご不安やお悩みを誰にも相談できず、ストレスばかり抱えてしまいます。見守り契約を結んでおけば、私たち司法書士法人アストラがご本人と定期的に連絡を取り合います。ご本人は、体調の変化や心配事を相談でき、安心です。

実際に後見人として活動している経験豊富な司法書士が担当するので、今後についてのアドバイスもさせていただきます。

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