家族信託支援センター

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家族信託

What’s a family trust ?

家族信託とは?

家族信託とは、一言でいうと「財産管理承継の一手法」です。例えば、資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。つまり、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」といえます。

Advantage

当センターの強み

  • 01

    家族信託専門士が複数在籍

    司法書士や弁護士であっても、当然に家族信託に関する実務に精通しているわけではございません。当センターには家族信託専門士が複数在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。

  • 02

    地元密着で多数実績あり

    お住まいの地域によって、家族信託を取り巻く状況は違いますし、日々変化しております。我々は東海地域において多数実績がございます。相談だけではなく、実績として、家族信託の組成から終了まで実際に多数行っております。

  • 03

    金融機関・税理士等との
    ワンストップ

    家族信託を組成する場合は、ただ契約書を作成すればいいだけではありません。その他、各種手続きを正しく行わなければ、信託の意味をなしませんので、そちらのフォローをさせて頂きます。又、税務に関しては家族信託に強い税理士のご紹介、信託口口座の開設については大手金融機関はもちろんですが、地元の地方銀行、信用金庫に対しても当センターが調整役として、出来るだけ口座開設に努めてまいります。

  • 04

    セミナー・
    講演会などでも活躍

    地元の金融機関、介護施設、ハウスメーカーや不動産業者、士業(弁護士、司法書士、税理士等)向け等のセミナーも年間数十件程行っております。また名古屋にて、一般社団法人愛知県家族信託協会を立ち上げ、地元の弁護士、司法書士、税理士等とともに日々研鑽を積んでおります。

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Benefits of family trusts

家族信託のメリット

01

認知症対策に有効自由・柔軟な設定

成年後見制度では、本人の判断能力が衰える前には後見人が財産の管理はできません。家族信託であれば、判断能力があるうちから、自分の希望する人に財産管理を任すことができます。もちろん、判断能力が衰えた後も、引き続き受託者が財産管理を行うことができます。
成年後見制度では、原則として資産活用などすることはできません。資産活用のため財産を信託すれば、本人の判断能力が衰えた後も、信託の目的に従って、その財産から資産活用ができます。

02

通常の遺言ではできないことが可能となる。

通常の遺言では、自分の死後に発生した相続(2次相続)について、財産を承継する者を指定することができません。家族信託では、契約で定めれば自分の死後もしくは、財産を承継した者が死亡したとき、次に財産を承継する者を指定でき、また家族信託が終了したときに財産を取得する者を指定できます。

03

自分の生存中から死亡後まで、自由・柔軟な設定ができる。

家族信託では、自分の生存中から死亡時、そして死亡後まで自分の財産の管理・承継について決めておくことができます。その内容は契約などで、かなり自由で柔軟な設定ができます。

メリット03

Flow of service

ご相談の流れ

ご相談の流れ

Comparison of methods

他の手法との比較

手法
(選択肢)
メリット(強み)デメリット(弱み)最終評価
何もしないコストはかからない問題はなにも解決されない×
生前贈与相続時の課税対象資産を減らすことができる。意思がはっきりした間に承継ができる。各種税金(贈与税・登録免許税・不動産取得税)の課税
遺言本人が亡くなってしまった場合、速やかに相続手続ができる。認知症対策にはならない
信託本人の判断能力が衰えても、財産の管理がスムーズに行え、財産の承継先も決められるので、遺言の役目も果たす。世間に浸透しきれていないので、関係当事者への十分な説明が必要

※横スクロールしてご覧ください。

Measures for general asset succession

一般的な資産承継の対策

  • 認知症、病気、障がい者の判断能力低下など…
    不動産売却、活用、相続対策ができない。

    △成年後見制度

    arrow

    資産を移転せずに、それらを可能にする「家族信託」

  • 委任契約・成年後見制度・
    遺言の3つは手続きが煩雑

    arrow

    すべての機能を生前(元気→認知)から相続発生後の財産管理承継まで一貫して1つの信託契約で実現する事が可能に!

  • 2次相続以降の財産の承継先を
    指定することは民法では無理

    arrow

    民法では不可能だった何代に渡り財産の承継者を指定することが可能に!

Lnheritance countermeasures · When is the timing of family trust?

相続対策・家族信託のタイミングはいつか?

問題の顕在化と対策のタイミング

人は対策が出来る時には何もせず、問題を感じた時は何もできない

時計 相続対策 相続対策

Price list

料金表

信託財産の評価額手数料
1億円以下1%
1億円〜3億円以下0.5%
3億円〜5億円以下0.3%
5億円〜10億円以下0.2%
10億円以上0.1%

例えば、信託財産5000万円:5000万円×1%=50万円   
信託財産2億円:1億円×1%+1億円×0.5%=150万円

①不動産所有権移転登記に伴う登記報酬・登録免許税は別途必要です。

②信託契約書に公正証書により作成する場合には、別途認証費用が必要です。

③信託監督人に就任した場合は、別途報酬がかかります。

Stuff

スタッフ紹介

星尾 健二(ほしお けんじ)

星尾 健二(ほしお けんじ)

〈保有資格〉
・司法書士
・家族信託専門士
〈役職等〉
・一般社団法人愛知県家族信託協会 代表理事
・名城大学非常勤講師(2008~現在)
・アイチ士業ネットワーク 副幹事長(2017)
加古 大倫(かこ ひろつぐ)

加古 大倫(かこ ひろつぐ)

〈保有資格〉
・司法書士
・家族信託専門士
・M&Aシニアエキスパート
〈役職等〉
・愛知県司法書士会理事(2017)