2020.12.16
ブログ
買戻権②
こんばんは、佐﨑です。
今週からまた一段と冷え込むようですね。
地元の九州では、雪は珍しいのですが、名古屋は積もることもままあるようで。
こちらでは車で移動することも多いので、注意しなければいけませんね。
先日事務所で「名古屋走り」の話になりましたが、あれはなんなんでしょう。
県民性(市民性)なんですか?
未だに運転するときには毎回緊張します。
ということで本題です。
先週のブログでは初めて経験した買戻権抹消の手続きについてお話しましたので、
今回はその具体的な内容について、メモ程度に書いていきたいと思います。
そもそも「買戻権」というのは、読んで字の如く、不動産の売主が売買代金を返却することで売買契約を解除し、その不動産の所有権を買戻すことでして、この買戻す側(もともとの売主)のことを買戻権者と言ったりします。
では、なんでこういったことをやるのか、といいますと、
第一に考えられるのは対象の不動産を担保とするためです。
簡単に説明すると、
Aさんが購入したマイホームを金融機関などに買戻特約(売買契約の際に、将来的にこの契約を解除して、不動産の所有権を元に戻す旨を盛り込むこと)をつけて売却します。
そのとき金融機関からAさんにお金が動くので、「売却代金=融資金」と見なすことができます。
そして、その売却代金(融資金)を全て支払い終えると契約を解除し、買戻権によって、改めて晴れてマイホームの所有者になります。
それまではマイホームは、金融機関のものになりますので、実質的には担保にとってる状態といえますね。
こういうことです。
ただ紹介はしたものの、普通はローンなどを組むときは100%抵当権設定をします。
上の買戻権というものは使われません。
では改めて、なんで買戻権というものがあるかというと、担保設定以外の場合の例を挙げると、
公的機関がもつ土地を個人の方などに売却する際に、その土地の利用を制限する(建物を建てて宅地にしなさい、とか)ことがあります。
このときに買戻特約をつけることで、その条件を守らなかったときに契約を解除して、再度所有権を取り上げたりするのです。
今回私が経験したものもこのパターンでした。
といっても前回のブログでも書いたとおり、買戻権を行使する、といった手続きではなく、不要になった買戻権を外しただけですが、、。
話は逸れますが、この「買戻権」が登記されっぱなしではその不動産を売却することは通常できません。
「買戻権抹消登記」を行ってから売却(所有権移転)することになります。
というわけで、初めてのことばっかりで、またまたいい経験ができました。
これを認めてる現在は、名古屋では雪が降ってますが、積もるのでしょうか。
名古屋での積雪はまだ経験したことがないので、またまた初めての経験になるんじゃないの〜??(テンションどうした。)