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2020.12.18

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登録免許税について

 

こんにちわ、高橋です!

 

今回は登録免許税についてお話したいと思います。

 

まず登録免許税とは、

土地や建物を購入した際、所有権(自分の土地ですよという証明)を登記簿に登記します。

その登録手続きをする際に、国に納める税金のことを登録免許税と言います。

 

登録免許税の税率は登記の種類によって変わり、

 

・所有権移転(土地)→2.0%

・所有権移転(中古建物)→2.0%

・所有権保存→0.4%

・抵当権設定→0.4%

 

が基本的な税率です。

 

そして、登録免許税は減税措置を受けることができる可能性もあります。

 

【所有権移転(土地)】

2.0%→1.5%

令和3331日まで(令和21217日現在)に登記をすれば減税対象。

 

【所有権移転(中古建物)】

2.0%→0.3%

登記簿上の床面積が50㎡以上、居住用であること、築年数がマンションは築25年以内、木造一戸建ては築20年以内である、またこの築年数を超えていても、建築士が耐震診断をするなどして現在の耐震基準に適合していることが証明できることができれば減税対象。

 

【所有権保存】

0.4%→0.15%

登記簿上の床面積が50㎡以上、居住用であること。

 

【抵当権設定】

0.4%→0.1%

登記簿上の床面積が50㎡以上、居住用であること。

 

所有権移転・所有権保存・抵当権設定は、

家屋証明書が取れると減税することができると考えてもいいかもしれません!

 

家屋証明書の発行についての要件はこちら(

名古屋市:住宅用家屋証明の申請(暮らしの情報)

)からご確認ください。

 

登記をする際は、購入物件は減税することができるのかぜひ調べてみてください😊

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