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2020.12.18

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民法改正(賃貸借⑦)

こんにちは、田中です。

 

前回からの続きで、賃貸借契約に関する改正点についてです。
今回はその中でも敷金に関する規定についてです。

 

 

これまで、敷金に関する規定があっても、その敷金きんについて明確な規定がありませんでした。
そのため、敷金に類するようなものであって、「保証金」や「権利金」という名目で呼ばれているものについても、敷金に関する規定が適用されるのかが不明確でした。

 

そこで新法では、敷金とは、「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」としています。

 

そのため、上記の要件に該当すれば、敷金と呼んでいなくても、敷金に関する規定が適用されることになります。

 

敷金について、これまで判例が蓄積されてきました。

 

・賃貸借が終了して賃借物が返還されたときに、敷金を返す義務が発生

・賃借人が適法に賃借権を譲渡した際も、その時点で敷金を返す義務が発生

・受け取った敷金から、契約における金銭債務を精算した金額を返還

・敷金を返す義務が生じる前は、賃借人から、資金から債務の弁済に充当することはできない

 

以上の判例が、明文化されています。

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