2020.12.11
ブログ
民法改正(賃貸借⑥)
こんにちは、田中です。
前回からの続きです。
例えば賃貸物件から退去する際に、賃借人はどこまで元に戻さないといけないか。
これについて、明確な規定がありませんでした。
そこで、新法では、
・貸し借りが終わったときは、賃借人は、借りた物の損傷について原状回復義務(例えば、壊れた物については直して返す義務)を負います。
・ただし、通常の使用による損耗や経年変化については、原状回復義務を負わない。
と定めました。
また、新法では、借主が借りた物に附属させた物(例えば、部屋に飾った絵画等)については、貸し借りが終わったときに元に戻す義務を負うとしています。
ただし、簡単に元に戻せない場合や、元に戻すのに過分な費用がかかる場合には、上記の義務を負わないとされています(この場合で、借主に責任があり、貸し借りの目的物の価値が下がった場合には、損害賠償義務を負います)。