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2020.12.11

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民法改正(賃貸借⑥)

こんにちは、田中です。

 

前回からの続きです。

例えば賃貸物件から退去する際に、賃借人はどこまで元に戻さないといけないか。

 

 

これについて、明確な規定がありませんでした。

 

そこで、新法では、

 

・貸し借りが終わったときは、賃借人は、借りた物の損傷について原状回復義務(例えば、壊れた物については直して返す義務)を負います。

 

・ただし、通常の使用による損耗や経年変化については、原状回復義務を負わない。

 

と定めました。

 

 

また、新法では、借主が借りた物に附属させた物(例えば、部屋に飾った絵画等)については、貸し借りが終わったときに元に戻す義務を負うとしています。

 

ただし、簡単に元に戻せない場合や、元に戻すのに過分な費用がかかる場合には、上記の義務を負わないとされています(この場合で、借主に責任があり、貸し借りの目的物の価値が下がった場合には、損害賠償義務を負います)。

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