2020.09.01
ブログ
中日新聞掲載「障がいある子と家族信託」
こんばんは。加古です。
先日(8月25日)の中日新聞 朝刊「教えて先生 司法書士 相談コーナー」にQ&Aが掲載されました。
今回は、「障がいある子と家族信託」に関する質問です。
なお、「障がいある子と家族信託」に関しては、以前、このブログでも書いていますので、読んでみて下さい。
<質問>
私は65歳で、64歳の妻、30歳になる長男と28歳の長女がいます。長女は結婚していますが、長男は重度の精神障がい者であり、自立した生活が出来ない状態です。将来、私と妻が亡くなったあとの長男のことが心配です。長男の身の回りの世話や生活費・施設費用等はどのようにして行くのがよいですか?
<回答>
障がいのある御子様をお持ちの親御さんは、自分が子供の面倒を看れなくなった場合や自分が亡くなったあと、子供が不自由なく無事な人生を送れるようにするには身の回りの世話・経済的支援や財産管理をどうすればよいか心配だと思います。この対策としては、任意後見制度、成年後見制度や家族信託の検討をお薦めします。
特に活用できるのが、家族信託です。家族信託とは、親御さんが信頼できる人に財産を託し、管理処分を任せることです。
具体的には、親御さんが面倒を看れなくなったり、亡くなったあとの障がいのある子供のために、あらかじめ親御さんが信頼できる人(兄弟や親族)に財産を託します。託された人は、子供に定期的に財産を引き渡したり、代わりに生活費や施設費を支払ったりすることができ、障がいのある子供にとって安定した生活を保障することができます。
これらの対策には、親御さんが元気なうちから家族、法律専門家や福祉・医療・介護従事者と相互に連携して対策を考えて行くことが大切です。