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2020.09.02

ブログ

不動産の表示

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こんばんは、佐﨑です。
いつの間にか9月に入っておりまして、
気付いてなかった方も多いんじゃないですか?

 

というわけで、今年も早いもので、あと4か月程になりました。

まだまだ暑いですが、個人的にはもういい加減、秋になってくれてもいいんじゃないか、と思ってます。

 

あ、今年もそろそろ実家のある熊本から荒尾梨でも取り寄せようかしら。いわゆる新高梨なんですが、大きくて甘くて美味しいんですよね。(語彙力不足)

 

というわけで、ふと思ったことがあって、
今回は不動産の表示について認めようかと思います。

 

 

不動産の登記申請を行う際、それが住所変更だったり、抵当権の設定抹消だったり、所有権の移転だったり、様々な手続きがあるのですが、

多くの場合において、登記の申請書の他に、
「登記原因証明情報」という別の書類を毎度法務局へ提出することが必要になります。

 

一体それはなんぞやと申しますと、

売買による所有権移転の場合であれば、

1.甲と乙はいついつに売買契約をして、

2.いついつに不動産を引き渡し、
3.それと同時に所有権が移転しました。
4.対象の不動産はこれです。

 

のように、報告形式で今回の不動産売買の実態を元に作成した書類になります。

 

簡単に言うと、今回の登記申請をする事情説明というか、そういうものを証明する書類ですね。

 

ですから、住所の変更登記であれば、わざわざ書類作成などはせず、登記簿上の住所から現住所までの遍歴がわかる住民票などを添付すれば足ります。
このときは「登記原因証明情報=住民票」になるわけですね。

 

また、抵当権の設定であれば、「抵当権設定契約証書」。反対に抵当権の抹消であれば、「抵当権解除証書」などが手続きに合わせて「登記原因証明情報」になります。

 

手続きによって名称が変わり、ややこしいんですが、いくつかルールがあって、そのうちの一つに、手続きの対象となる不動産を記載すること、というのがあります。

 

申請書にも当然、この不動産をこの人の名義にします。や、この不動産に付いてる担保を外します。のように不動産は必ず記載するのですが、
やはりしっかり特定する意味でも必要なことなんですね。

 

そこで、不動産の表示です。
ただ記載すればいい、ではありません。

必要事項がありまして、

土地であれば、
・所在(どこにあるか)
・地番(どこにあるか、詳しい場所)
・地目(どんな種類の土地か)
・地積(広さは何㎡か)

建物であれば、
・所在(どこにあるか)
・家屋番号(所在の上にあるどの建物か)
・種類(居宅か工場かなど)
・構造(木造か鉄骨か、何階建か)
・床面積(1階や2階はそれぞれ何㎡か)

など、詳細に書く必要があります。
ここまでしなくても特定できるやろ、と声が聞こえてきそうですが、もし不動産の表示と実際に手続きをした不動産が違っていたら、
土地を購入したのに、全然知らない土地に名義が付いたり、勝手に担保に取られたり、など大問題になりかねません。

まあ、そういうことはほぼないのですが、そのくらい念には念を、ということなんでしょうね、きっと。

 

というわけで、また次回。

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