名古屋・大阪・東京で家族信託・民事信託・任意後見契約・認知症対策・相続対策のことなら司法書士法人アストラ

採用情報 初回無料相談お問い合わせ

お電話でのお問合せはこちら

名古屋052-212-8956

大阪06-6459-9936

東京03-6280-3862

平日9:00〜18:00
土日祝夜間の予約対応の可能です!

NEWS
新着情報

2020.08.28

ブログ

民法改正(消費貸借②)

こんにちは、田中です。
前回の続きで、諾成的消費貸借契約についてです。

 

【諾成的消費貸借の借主の解除権】

 

今回の改正において、諾成的消費貸借の借主は、目的物を受け取るまで、契約の解除をすることができるとされました。

 

これは、例えば、お金を借りる諾成的消費貸借契約を締結した後に、実際にお金を借りるまでの間に他から融資を受けることができたりした場合を想定してみてください。
もはやお金を借りる必要がなくなったのにもかかわらず、借主に借りる義務を負わせ、借りることを強制するのは不合理です。

 

そのため、解除権が借主に認められることになりました。

 

しかし、上記の例の場合で、貸主が資金調達のために金策に走っていたとします。

 

 

この場合に、借主により突然契約を解除されたとすると、貸主はその資金調達のために利息を払う必要が出たりと、コスト等に損害が生じる可能性があります。
その損害まで貸主に負わせるべきではありませんので、このような場合には、貸主は借主に対して、損害賠償請求をすることができるとされています。

 

【破産手続き開始決定】

 

貸主又は借主が、目的物を交付・受け取るまでに、当事者の一方に破産手続き開始決定がされた場合には、その諾成的消費貸借契約は、効力を失うとされました。

初回相談無料

お問い合わせ

CONTACT

生前対策・相続手続き・家族信託・任意後見契約・認知症対策等などの
お悩みは、些細なご相談でも構いませんので、
メールまたはお電話(平日8:30〜18:00)にて、
まずはお気軽にお問い合わせください。
土日祝夜間も予約対応可能です。