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  • 2019.07.11
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障がいを持つ子と家族信託

こんばんは!副代表の加古です。
今日のブログも家族信託に関することです。


<相談内容>
私は75歳になりますが、先月、妻を亡くしました。私と妻の間には3人の子供がいます。長男(50歳)は私達と同居しておりますが、重度の障がいを持っています。長女B(48歳)は結婚して遠方に住んでおり、二女(44歳)は近所に住んでいますが、結婚して別居していました。これまで長男の面倒は亡くなった妻が中心となってしていましたが、これからは私が面倒を看ていきますが、自分が亡くなった後に長男の面倒を誰が見るのか心配です。希望としては、長男の生活に必要なだけのお金を残し、面倒はよく手伝ってくれる次女に看て欲しく、多少多めにお金を残してあげたいと考えています。

 

〇対策方法
<家族信託の利用>
障がい者など管理能力に乏しい家族を抱えた委託者をお父様、信頼できる家族や親族を受託者を次女、第一受益者をお父様、お父様の死後、長男を第二受益者として信託契約を締結します。信託後、その財産を管理・運用、又はそれによって得られた収益を信託の目的(本相談で言えば、長男の生活を保障すること)に従って、受益者(長男)に毎月の生活費や施設利用費等を給付するという信託契約を締結します。

※当初受益者をお父様とするのは、税金が掛からないようにするためです。長男を当初受益者とすると、贈与税が掛かってしまいます。また、相談者はご自身の死亡後の長男の生活保障を望んでいらっしゃるため、長男への金銭等の給付はお父様が亡くなられた後からとします。

 

「親亡き後問題」では福祉型家族信託を利用することにより希望通りに財産を承継させることができます。また、遺言書や成年後見制度を福祉型家族信託と併用することによりきめ細かな財産承継を実現することができるのです。

 

 

この福祉型家族信託というのは、「障がい者等の生活支援のための民事信託」であり、遺言書や成年後見制度を補完するため、あるいは、遺言書や成年後見制度の限界部分を補うための「財産管理の一手法」として注目されています。

 

福祉型家族信託は、障がいを持つ子の「住む場所の問題」と「生活資金の確保」を考え、これを解決するためにはどの選択肢が良いのか、そしてその選択肢を選ぶためにはどんな準備をしなければいけないのかを考えていきましょう。