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2019.07.13

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特別寄与料

こんにちは、田中です。

 

先週に続いて、改正相続法についてです。

 

例えば、被相続人の介護など身の回りの世話をしてきた相続人は、外の相続人と比べて遺産の取り分を多くすることができる制度があります。

しかし、上記の制度は「相続人」のみに認められた制度であり、相続人以外の介護等に励んだ者には一切認められておりませんでした。

そこで今回の法改正により、相続人以外の親族にも、介護等の貢献に応じて金銭を請求できる権利が認められました。

 

今回は上記の制度について説明します。

 

【従来】

 

これまで、被相続人の介護や生活支援等の療看護や事業の支援等を行った場合、相続人は法定相続分よりも多く相続財産を受け取ることを主張することができました。
これを「寄与分」と言います。

 

しかし、この寄与分は相続人しか主張できません。
例えば被相続人である父の息子が相続人であるとすると、息子の妻が義父の介護等をしたとしても、妻は寄与分を主張することができませんでした。
事案によっては、夫の寄与分の中に妻の介護等による貢献を含めることができるかもしれませんが、難しかったと思われます。

 

【改正】

 

相続法が改正されたことに伴い、相続人以外の一定の親族が、被相続人の介護等の貢献を「無償で」してきた方に、相続開始後、相続人に対して金銭の支払いを請求できるようになりました。
この、金銭の支払いを請求できる親族を「特別寄与者」といい、請求する金銭のことを「特別寄与料」といいます。

 

特別寄与料の支払いは、まず、当事者間で協議をします。この協議がまとまらないとき、または協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求します。

しかし、この特別寄与料の請求は、被相続人の死亡を知ってから半年間、または被相続人が亡くなってから1年間しかできないので注意が必要です。

 

 

 

今回は、「特別寄与料」について簡単に説明しました。
ただし、この特別寄与料が新たな紛争のきっかけになる可能性もあると考えます。
相続を争続とさせないためにも、遺言を作成しておくのが一番かと思います。

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