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2019.07.07

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相続登記の要否

こんにちは、田中です。

 

改正相続法が、一部の内容を除いて7月1日から施行されました。

法定相続分を超える権利を相続した相続人が、その権利を第三者に主張するには「対抗要件」が必要がどうかが、これまでは論点となっており、解釈が必要でした。

 

ここで、対抗要件とは、当事者間で成立した法律関係を当事者以外の一定の第三者に主張するための要件です。

不動産に関する対抗要件は「登記」になります。

例えば、A所有の甲不動産をBに売却しましたが、Bがその登記(=名義変更)をしない間に、AがCにも甲不動産を売却し、Cがその登記をしたとします。

こんなことが可能なのかと思われるかもしれませんが、法律上、二重譲渡は可能です。

そして、この場合、登記をしなかったBは、登記をしたCに自己が所有者であること主張することができません。

話が逸れましたが、不動産に相続が起きた際の対抗要件の有無について改正がなされましたので、説明したいと思います。

 

 

【従来】

 

①遺言による場合

遺言によって、法定相続分を超える「相続分の指定」がなされた場合(例えば、「長男の相続分を相続財産の3分の2と指定する」等)、長男は、指定相続分(3分の2)の登記なくして、第三者に対抗できました(判例)。

また、「相続させる」旨の遺言の場合(例えば、「甲不動産を長男に相続させる」等)も、長男は、その登記なくして第三者に対抗できました(判例)。

 

②遺産分割による場合

遺産分割によって、法定相続分を超える不動産を取得した相続人は、登記をしない間に登場した第三者に対して、登記なくして対抗することはできません(判例)。

 

【改正後】

 

改正相続法では、法定相続分を超える権利を相続した者は、当該超える部分について、「登記等の対抗要件がなければその超える部分について第三者に対抗できない」と規定されました。

つまり、法定相続分は登記等の対抗要件がなくても必ず守られますが、超えた分について登記等の対抗要件がないと、第三者に「返せ」と主張することができなくなります。

上記の遺産分割の判例は、不動産に関する判例でしたが、法律により定められたことで、今後は不動産以外も対抗要件がなければ法定相続分を超える部分の権利を主張することができなくなります。

 

今後は、早期に登記等の対抗要件を具備することがより重要になります。

以前より、相続登記の重要性をブログで説明してきましたが、今回の改正により、一層、相続登記の必要性が高まったと考えます。

相続登記はお早めに行いましょう。

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