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2019.05.17

ブログ

遺留分規定の改正

こんにちは、田中です。

 

今回は、前回の続きで遺留分規定の改正について説明したいと思います。
前回のブログはこちら。

 

平成30年7月に民法のうち、相続法の分野について改正する法律が成立しました。

その中で、遺留分について改正がされています。

 

【遺留分】

前回のおさらいですが、遺留分とは、一定の相続人のために、法律上必ず保護されなければならない相続財産の一定割合のことです。
つまり、一定の相続人に最低限の相続財産を確保するために、被相続人の贈与や遺言による処分(遺贈といいます)に制限をします。

 

【従来】

さて、遺留分を侵害された相続人は、贈与や遺贈を受けた人に対して、「遺留分減殺請求権」を行使します。

すると、遺留分減殺請求をされた財産の一部の所有権が、遺留分減殺請求をした人(遺留分権利者)に戻ります。

例えば、遺言で土地がAに遺贈された場合で、遺留分を侵害されたBが遺留分減殺請求をすると、その土地をAとBが共有して所有することになります。

しかし、財産が共有状態になると、様々な問題が生じます。
先程の例で、Bが取得した所有権の一部(持分といいます)を売却しようとしても、買手が見つかることはほぼありません。
土地全体を売却しようとすれば、Aの承諾が必要になります。

 

【改正】

改正後に遺留分権利者が請求できるのは、金銭の支払いになりました。
つまり、先程の例でBがAに請求できるのは、土地の持分ではなく、その持分相当額の金銭ということになります。

 

このように、共有状態による問題を解消する内容に改正されました。

また、「遺留分侵害額請求権」という名称に改められています。

この改正は、令和1年7月1日から施行されます。

 

他にも相続法は改正されています。
ブログでまた説明していきたいと思います。

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