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2020.11.13

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受付番号がない登記②

こんにちは、田中です。
今日は前回の続きです。

 

建物に続いて私が出くわしたのは、土地でした。

 

土地の登記記録を見ると、「所有権登記」とあり、「昭和39年政令第96号附則第3項により年月日登記」とあります。

 

受付番号の欄を見ると、案の定、「余白」とあるわけです。

 

前回の建物の登記からすぐのことだったので、「またか、、、」となりました。
これは「また受付番号のない登記か、、、」と、「初めての経験がよくも立て続けに起こるなー」という2つの気持ちです。

 

これまで、初めて経験した出来事に似たことが、すぐに起こります。
正直怖いです(笑)

 

さておき、この登記は、土地区画整理登記令と土地改良登記令の改正内容になるそうです。

 

堅苦しい条文を傍に置いておくと、これも登記官が職権により登記簿を作成するわけです。

 

そのため、受付番号がない、ということになります。

 

今回のケースでは、裁判所の許可による登記のため、権利証は不要でした。

 

なので、詳しく調査する必要はありませんでしたが、初めて見る登記には、いつも緊張します。

 

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