2020.10.30
ブログ
受付番号がない登記
こんにちは、田中です!
いつもは民法改正について、ブログ記事を書いておりますが、たまには業務中に発見したことも書いてみたいと思います。
先日、建物の不動産売買に伴う所有権移転登記に必要な権利証を確認する際に、少し戸惑ったことがありました。
不動産を売買するためには、名義変更のために権利証が必要となってきます。
その権利証が当該不動産のものかを確認するときは、受付番号が登記簿謄本と一致するかどうかを確認します。
それにもかかわらず、登記簿謄本の所有者欄の隣にあるべきはずの受付番号がなかったのです。
この手のケースでは、煩雑な手続きが待ってたりするのではないかと、恐る恐る調べてみました。
すると、今回は建物ですが、登記簿謄本をよく見てみると、「合体による所有権登記」と入っています。
そもそもこの「合体による所有権登記」ですが、建物が合体して一個の建物となった場合に申請するもので、合体後の建物について新たに登記簿を作ります。
「合体による所有権登記」について先例があり、以下のとおりになります。
①合体による所有権登記は、職権登記になります。
つまり、登記官がその職務権限で登記簿を作ります。そのため、申請はしますが、受付番号は不要ということになっています。
②この場合の権利証は、権利証に記載される物件の表示や申請人の表示等を総合的に判断して特定されるそうです。
結局のところ、正しい権利証かどうかは、法務局に確認してみないといけないということです。
案の定確認をしてみたところ、問題なく特定していただけました。
特に煩雑な手続きもなく、すんなりと確認できて良かったと思います。
しかし、なぜか私は、初めてのケースにぶち当たると、立て続けにそのケースが起こります。
受付番号がないケース、土地についても出てきました。
これは、次回、ブログに書きたいと思います。