2020.11.12
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権利証について
こんにちわ、高橋です。
前回法務局で発行される書類として登記識別情報(権利書)を紹介しました。
今回は、この権利書をもう少し詳しくお伝えできればと思います。
まず、権利書とは?
売買などで新しく土地や建物を購入し、登記を行った方に法務局から交付される書類です。
昔は登記済権利証という冊子でしたが、今は登記識別情報というA4に満たないものになっています。
登記識別情報には、不動産の住所地や不動産番号、登記の目的、登記名義人の名前などが書かれており、目隠しがされている一番下の所には12桁の英数字が書かれています。
目隠しされてる部分は、土地や建物を売却していく際などに必要なパスワードみたいなものなので使用する際に開けてください。
今現在はこの登記識別情報が一般的ですが、以前は先程もお話しました登記済権利証でした。
登記済権利書とは、登記済証と表紙に書かれている冊子になります。
目印として、
このようなスタンプが押されているものが権利書となります。
この冊子にもあるスタンプが使われてるのは主に2004年までなのでそれ以降のものは、登記識別情報のような英数字が書かれているものになります。
登記済権利書の次に作られたのが、A4用紙の英数字のパスワードがあるバージョンのものです。
こちらのものから今のA4にも満たない折り込み式のものに変わります。
登記済証から登記識別情報に変わるのは、法務局によって違うので、必要な際は調べてみるといいと思います。
売却の際など必ず必要な書類になってきます。
また、記載されている物件の持ち主というしょうこでもありますので大切に保管をお願いします。