2018.10.17
セミナー情報
家族信託・民事信託セミナー(10月17日)
みなさまこんばんは。
代表の星尾でございます。
本日は午前中より、名古屋の税理士法人様主催のセミナーで講師をを務めてきました。
テーマは「家族信託の活用」として、私達が普段行なっている生前対策業務(相続対策・認知症対策・事業承継対策)を中心にお話をさせて頂きました。
家族信託・民事信託を使った対策の具体的な内容としては以下のとおりです。
①実家信託(空家対策)
自宅を売却したいと思っていても、その時、親が認知症やご病気で意思能力が低下してしまうと、スムーズに売却手続きができなく場合がございます。そのような事態を防ぐための手段の一つとして、家族信託を活用します。
②高齢者不動産オーナーの資産管理
アパートを所有しているが、親が認知症になってしまったら、アパートの大規模修繕や建て替え等が自由に出来ない可能性もあります。それらを解決する際の手段に家族信託を活用します。
③共有不動産のトラブル回避
兄妹の共有不動産があるが、共有者の一 人が認知症等で意思能力が低下してしまうと、不動産の全体として触れなくなる可 能性があります。それらを解決する方法として家族信託を活用します。
④家督相続と孫への資産承継
通常の遺言では、原則次の世代にしか財産の承継先を指定することはできません。家族信託を活用すると、何代先までの 財産の承継者を指定することが可能となります。
⑤相続税対策の建物建築
相続税対策として、建物建築を行う予定だ が、建物建築には一般的に長期間を要する場合が多いです。親のご体調がすぐれない場合、途中で計画が頓挫してしまう場合がありますので、そのようなリスクを排除する為に家族信託を活用します。
⑥障がいを持つ子の親亡きあと対策
障がいをお持ちのお子様がいらっしゃる親として、自分が病気になったり、亡くなった後は、誰が子供の財産を管理をするのだろう。そして最終的にお子様がお亡くなりになった場合は、財産はどこにいってしまうのだろうか、そのようなご心配をお持ちのご家族に、任意後見契約や家族信託の仕組みを使って、ご家族の今後の生活等を安定させるためのご提案を致します。
⑦流通税節税信託
収益物件を資産管理法人へ譲渡する際の、不動産取得税及び登録免許税は高額の場合が多く、なかなか踏み切れないケースもございます。そのような場合、家族信託・民事信託の仕組みを活用する事も可能です。
⑧自社株式生前贈与信託(議決権留保型信託)
⑨自社株式生前贈与信託(贈与後信託型:逆信託)
事業承継対策として、親の経営する会社は、将来的には長男へ引き継ぎたいと思っている。株価が安い今のうちに譲渡しておきたいが、すべての株式(議決権)を 渡すことはまだまだ不安。そのような場合に家族信託・民事信託を活用します。
⑩議決権集約型信託
株式が、相続等で現経営者一族以外にも多数の方へ渡 っていってしまっている。買い取っていきたい が、株価が高すぎて今すぐ資金を用意できない。 ただ時間が経てば経つほど状況は悪化してい く。なんとかならないか。というようなご不安を民事信託の仕組みを使って解決致します。
このように、たくさんの事例がございますが、あくまで民事信託・家族信託は、生前対策(認知症・相続対策)の一つのツールにすぎません。ご家族の状況によっては、安易に活用しない方がいいケースもございます。
私達は、ご家族の状況をよくお聞かせいただいて、それぞれのご家族に合わせたオーダーメイドのご提案を行わせて頂きます。
またご不安ごとや、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
星尾健二