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2018.10.16

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遺言書が必須なケース

みなさまこんばんは。代表の星尾でございます。

もうすっかり秋ですが、今年も残り2ヶ月半です。このまますぐ寒い冬がやってきそうですね。

 

さて、本日は今年のご相談で多かった遺言の事例をお話させていただきます。

遺言は、もちろん15歳以上であれば原則誰でも作成することは出来ますが、ご自身が亡くなる前に作成される方と、作成されない方、一体どちらが多いのかご存知でしょうか。

あくまで大雑把な推測のデータですが、遺言書を作成する人は10人に1人いるか、いないかの比率で作成されていると言われています。

つまり100人いたら、その内の90人以上は遺言書を作成していないといえます。

 

ただそのようなデータがある中でも、私達が実務上見ていて、遺言書を出来るだけ作成される事をお勧めする場合がございます。

それはご夫婦でお子様がいらっしゃらないケースです。

お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、例えば夫が亡くなった場合、法定相続人としては、妻が4分の3を相続し、残り4分の1が夫の兄弟等が相続する形になるケースが多いのです。

そのような場合、遺産分割協議を行う際に、揉めてしまうケースも少なくありません。

このような無用な争いに陥らない為にも、お子様がいらっしゃらない場合は、

まずは①第一次的にお互いに全財産を相続させるとし、

②第二次的に、もし相手(夫又は妻)が先に亡くなってしまってる場合は、将来ご自身の面倒を見てくれる甥や姪に相続させる。等なされる方が多いです。

特に②の予備的遺言部分までしっかり検討なされずに、①だけの遺言を作られて、安心されてしまってる方も多いと感じます。

私どもが、そのような遺言書を発見して、再度ご提案しなおすようなケースもございました。

ただ中には、10年以上前に遺言書を作成されて、予備的遺言部分まで検討されてなかった為、作り直したいとご依頼があったのですが、この時点で既にご主人は認知症になってしまっていた為、作成し直すことが出来ませんでした。

 

本当は、夫側の甥姪よりも、妻側の甥が、夫婦のご面倒を良くみてくれていたので、夫、妻どちらが先に亡くなっても、最終的には妻の甥に、残った財産は相続させたいというお気持ちがございました。

 

ただ、このような遺言書では、相続の順番によっては、このご夫婦がご希望している結果にならない場合も考えられます。

遺言書を作成する、生前対策(相続対策・認知症対策)を検討する、これらは、ネットや本を見てご自身で、定型的なものだけを信じ込んでしまうことはとても危険です。

それぞれのご家族によって、家族構成や財産等全く同じものはございません。

簡単に考えてしまうと、思いもよらない落とし穴があったりするので、まずは相続対策・認知症対策専門の私達司法書士法人アストラに一度ご相談下さい。

星尾健二

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