こんにちは、田中です。
今回は相続登記の添付書類についてです。
先日に申請をさせていただいたケースについて、説明したいと思います。
相続登記を申請する場合、たいていの場合は遺産分割協議書も一緒に添付します。
相続発生後、相続人間で遺産についてを話し合い、誰がどの財産を相続するのかを決定します。
これを証明するのが遺産分割協議書です。
この遺産分割協議書は、相続人が決めた内容を書面にして、相続人が署名捺印をします。
そして、相続登記の申請時には、被相続人と相続人の戸籍謄本等一式を法務局に提出します。
公的な証明書である戸籍謄本等を添付することで、真正な相続人であることを証明するためです。
上記の遺産分割協議書は、公正証書で作成する場合や、遺産分割調停で成立する場合があります。
この公正証書や調停調書の内容に従って相続登記を申請する場合にも、戸籍謄本等の添付は必要になるのでしょうか。
答えは、どちらの場合にも戸籍謄本等の添付は不要です。
公正証書の場合は公証人が、遺産分割調停の場合は家庭裁判所が、戸籍謄本等の確認をして、相続人を確定しています。
公的な機関が確認をしているので、二重に確認する必要はないとの考えが理由です。
普段、相続登記の申請前に、大量の戸籍謄本を確認します。
しかし、先日は、上記の調停調書による相続登記の申請でしたので、普段よりも少ない時間で申請をすることができました。