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2019.09.17

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配偶者短期居住権2

こんにちは、田中です。

 

前回の配偶者短期居住権の続きです。

 

【配偶者短期居住権の成立】

 

配偶者短期居住権は、以下の要件を満たす必要があります。

 

①配偶者相続人が居住している建物が、被相続人の遺産であること。
②相続開始時に、配偶者相続人がその建物に無償で居住していたこと。

 

つまり、(無償で)同居していた配偶者は配偶者短期居住権を取得します。

ただし、

 

❶配偶者居住権を取得したとき
❷配偶者相続人に欠格事由(被相続人等を殺害したり、詐欺・脅迫を行なった場合等)があるとき
❸配偶者相続人が廃除(被相続人から相続人としての地位から除外)されたとき

 

のような場合には、配偶者短期居住権は認められないので注意が必要です。

 

 

【配偶者短期居住権の消滅】

 

以下の場合には、配偶者短期居住権は消滅します。

 

①期間の経過
②配偶者短期居住権の消滅の意思表示(配偶者相続人の用法遵守義務違反や第三者に使用させた場合)
③配偶者居住の取得
④配偶者相続人の死亡
⑤建物の滅失等により使用不可

 

配偶者短期居住権が消滅した場合には、配偶者相続人は、建物取得者に対し、当該建物を返還しなければなりません。
その際に、配偶者相続人が居住建物に附属させたもの(取り付けたもの)がある場合は、それを収去しなければなりません。

 

また、居住建物に損傷が生じた場合には、その損傷を回復させなければなりません。

 

 

以上が、配偶者短期居住権の成立と消滅になります。
今後も改正相続法についてご説明させていただきます。

 

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