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2019.08.04

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配偶者居住権の内容

こんにちは、田中です。

先週に続いて、今回も配偶者居住権についてです。

先週のブログはこちら

 

配偶者居住権とは、配偶者が居住建物を相続しない場合でも、原則、終身の間、当該居住建物に住み続けることができる権利です。

 

【存続期間】

 

この配偶者居住権は、原則、配偶者が終身の間の権利になります。

ただし、遺言、遺産分割協議や家庭裁判所の審判により別段の定めができます。

 

【費用】

 

配偶者居住権を有している配偶者は、無償で、居住をすることができます。

ただし、固定資産税などの費用は配偶者が負担します。

 

【使用】

 

配偶者は、所有者の承諾がなければ居住建物の増改築や他人に使用をさせたりすることができません。

万が一、配偶者が上記に違反した場合は、所有者は配偶者居住権を消滅させることができます。

 

【修繕】

 

居住建物の修繕は、配偶者も所有者もすることができます。

 

 

以上、簡単ですが配偶者居住権の内容でした。

また説明していきます。

 

 

 

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