2019.07.20
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建物明渡手続
こんにちは、田中です。
ご依頼を受けていた建物明渡手続きが今週終わりました。
今回、対応させていただいた強制執行申立て後の手続きについて書きたいと思います。
1.明渡催告期日
当日は、債権者と執行官が現地に行き、任意の明渡しを求めます。
執行官が債務者に対し呼びかけをしましたが応答がないため、債権者が持っていた鍵で開けて中に入りました。
鍵がない場合は、鍵屋等、開錠ができる者を手配する必要があります。
また、室内に置かれている物を処分する必要があるため、業者を手配しておき、室内を確認してもらって作業費用の見積もりを出してもらいます。
未払い賃料を回収するために動産執行も同時に申立てをしていましたが、特にめぼしい財産がないとのことで、差押えは中止となりました。
なのでこの日は、明渡断行期日が記載された公示書そ執行官が室内の壁に貼り付け、当日の手続きは終了しました。
2.明渡断行期日
当日までに債務者から連絡もなく、債務者による明渡しがなかったので、執行官、債権者と業者が現地に立ち会い、手続きを開始します。
予告された時間まで待ち、時間になったら執行官が呼びかけをします。
反応がないため、鍵で開けて室内に入ります。
執行官が室内を確認し、債権者と立会人が調書に署名・捺印をします。
その後は業者の方に室内に残された物を搬出してもらい、鍵を交換して終了です。
今回は動産執行を行わないため、荷物の保管は必要なく、当日に処分をしてよいとのことでした。
これは、事案によって異なるため、執行官に確認が必要となります。
明渡しを完了させるためには、荷物を搬出し、鍵を交換して出入りができないようにしなければなりません。
万が一、債務者が再び占有をした場合は、強制執行の手続きは終了しているため、再度、訴訟から行わなければならなくなります。
強制執行の申立ては司法書士にご依頼いただけます。
また、期日には一緒に立ち会わせていただきますので難しいことはございません。
賃料不払い等で、明渡しの手続きをお考えの大家様、ぜひご相談ください。