2019.06.15
ブログ
特別養子縁組の改正
こんにちは、田中です。
今月7日に、特別養子縁組の対象年齢を15歳未満に引き上げる改正民法が成立しました。
以下、養子縁組についてと、改正の概要を説明したいと思います。
【養子縁組】
まず、養子縁組とは、実親子ではない者の間で、法的な親子関係を創設する制度です。
親子関係ができることで、相続権や扶養義務等が生じます。
民法上、養子縁組は2つの種類があります。
①普通養子縁組
②特別養子縁組
【普通養子縁組】
普通養子縁組とは、届出をするだけで親子関係が成立します。
年齢制限がなく、原則として親子となる者の間で合意が成立すれば、いつでも養子縁組をすることができます。
また、養子縁組の解消も、両者の合意によって可能です。
年間8万件もの普通養子縁組が成立しています。
【特別養子縁組】
特別養子縁組とは、一定の年齢までの子について特別の事情がある場合に、子の利益のために特に必要があると認められるときに、家庭裁判所の審判によって成立します。
養親子関係が成立し、実親との親族関係を終了させる養子縁組です。
年間約500件の特別養子縁組が成立しているそうです。
この制度は、虐待や経済的事情などで、実の家族が育てられない子どもに安定的な養育環境を与えるためのものです。
実親と法律上の親子関係が残る普通養子縁組とは異なって、戸籍上も養父母が実親となります。
厳しい制度のため、養子縁組の解消は原則することができません。
【改正内容】
特別養子縁組の対象年齢は、現行法では原則6歳未満でしたが、改正によって15歳未満まで引き上げられました。
児童養護施設に入所する年長の子どもたちにも、この制度の対象を広げるのが目的です。
また、家庭裁判所での審判が成立するまで、実親はいつでも縁組の同意を撤回することができましたが、改正によって同意の撤回が制限されることになりました。
ここのところ、民法の改正が相次いでいます。
現在の情勢に合わせて改正されるのは良いことです。
これからも改正等、ニュースがありましたらお伝えしていきたいと思います。