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2019.06.12

ブログ

認知症と財産管理

こんばんは!副代表の加古です。

本日(11日)の「中日新聞 朝刊 県内版」に「教えて先生。司法書士相談コーナー」として私のQ&Aが掲載されました。

中日新聞(朝刊)教えて先生・司法書士相談コーナー

最近は企業に関するブログがほとんどでしたので、新聞にQ&Aが掲載されたこともあり、認知症と財産管理について書きたいと思います。

本当なら是非、新聞を買って読んでいただきたいところですが、掲載されたものを載せますので、お悩みの方は参考にして下さい。


Q:

私の父は70歳で、アパートを所有しています。父一人ではアパートの管理が大変なので、管理会社とのやり取りや家賃口座の管理、税金申告などの管理業務全般を私が代行しています。父が認知症になっても、これまでと同様に管理業務を続けるためにはどうすればいいですか?

A:

お父様が元気なうちは良いですが、お父様が認知症になったり、病気で入院したりすると家賃口座からお金の出し入れが出来なくなります。また、アパートの修繕やリフォームが必要になっても、認知症であるお父様が工事の依頼をすることはできないため、アパート価値の低下を招き、空き部屋が増えてしまう恐れがあります。

このような事態を避けるため、お父様が元気なうちに、「家族信託契約」を結ぶことをお薦めします。「家族信託契約」とは、お父様の財産を信頼できる家族に託し、託された者は託された目的に従って財産を管理・処分・承継してゆく契約です。

「家族信託契約」を結べば、相談者様が家賃口座の入出金や修繕・リフォーム工事の依頼、空室対策などアパート管理全般、売却等を適法に行うことが出来ます。

「家族信託契約」の他にも財産管理の方法は色々ありますので、まずは専門家にご相談下さい。お父様やご家族の想い、お悩みや不安をしっかりと把握し、ご希望を叶えられる最適な方法をご提案いたします。


 

最近、家族信託をはじめとする財産管理について、親御さんからの相談が今まで以上に増えており、相談だけにとどまらず、実際に家族信託契約等を結び不安やお悩みを解消されるお客様が何組もお見えになっています。

財産を所有されている方の判断能力が無くなってしまえば、思い通りの財産管理や承継が出来なくなってしまいます。

初回の相談は無料で行っておりますので、是非、ご相談下さい。

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