2019.06.08
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司法書士法改正
こんにちは、田中です。
6月6日の衆議院の本会議で、司法書士法の改正が成立しました。
今回の改正内容は、次のとおりになります。
1.使命の明確化
2.懲戒手続の適正・合理化
3.一人法人の可能化
以下、簡単に説明したいと思います。
1.使命の明確化
<従前の司法書士法>
第1条(目的)
この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
これまでの司法書士法は、法律によってどうするかという内容でしたが、改正によって司法書士に使命が与えられることになります。
<改正後の司法書士法>
第1条(司法書士の使命)
司法書士は、司法書士法の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
2.懲戒手続の適正・合理化
①懲戒権者を法務局または地方法務局の長から法務大臣に変更
②懲戒事由が生じてから7年を経過した場合は懲戒されない除斥期間を新設
③戒告処分における聴聞の保証
④懲戒逃れ防止のため、清算終了後の法人に対する懲戒処分を可能に
3.一人法人が可能に
これまでは、最低2人以上の司法書士がいないと、司法書士法人になることはできませんでした。
法人化するメリットはたくさんあるので、今後、司法書士法人が増えてくるかもしれません。
簡単ではありますが、以上が改正内容となります。
かなり身内ネタになってしまいましたが、司法書士にとってかなりメリットのある改正内容です。
業務をしていくうえで、これからもより良くしていくために、社会貢献に尽力していかなければならないと改めて思うきっかけになりました。