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2019.06.05

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事業承継税制とは?

こんばんは!副代表の加古です。

今日のニュースに事業承継税制に関する記事が掲載されていました。

 

時事通信 「事業承継、親族外にも=自民議連、支援税制で提言」

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060401168&g=pol

 

事業承継とは、社長が会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいますが、その地位を後継者に引き継ぐためには、株式の承継が重要になります。

 

しかし、社長が事業承継で、後継者に会社の株式を引き継がせようとし、株式を贈与すると「贈与税」がかかり、社長が亡くなったことにより会社の株式を後継者が相続すると「相続税」がかかります。

この贈与税は相続税は株価に基づいて算出しますが、優良企業ほど会社の株式評価は高くなります。中小企業の株価は、様々な算定方法がありますが、その会社の内部留保の金額、直近の利益状況、配当状況、類似する業種の株価の動向などで決まります。

こうして、会社の株式であっても事業承継をするには、贈与税や相続税の株価に応じた納税資金を用意せねばなりません。

 

「事業承継税制とは」、事業承継に際して資金負担が重い場合に、株式の贈与税・相続税の納税猶予を受けることができる制度です。

 

ただ、事業承継税制を利用し納税猶予の恩恵を受けようと思っても、要件が厳しく思うほど利用されない状況が続いていました。

こうした状況の中、平成30年度の税制改正で、次世代経営者への事業承継を加速化する必要があることから、従来の事業承継税制を拡充し、活用の妨げになっていた要件を見直した「特例・事業承継税制」が施行されました(平成30年1月1日から令和9年12月31日までの贈与・相続に適用される10年間の限定措置)。

 

詳しい税金のことは税理士の方々に聞いていただく必要はありますが、この制度を利用するメリットとデメリットを挙げてみたいと思います。

 

【メリット】

・莫大な相続税や贈与税を支払わなくてよい。
・納税資金を用意する必要がない。
・株価対策などのため、利益を圧縮するなどの必要がない。
・特例は期間限定であるため、それを口実に、現社長に促しやすい。

【デメリット】

・猶予期間が極めて長期間におよぶ。
・取消事由に該当すると、猶予されていた税額に加えて利息も支払う必要が出てくる。
・複雑な制度であるにも関わらず、経験のある専門家がほとんどいない。

 

 

この特例事業承継税制は、令和9年12月までの制度です。そして、事業承継税制の内容や申請手続はかなり複雑です。長期的なスケジューリングも必要です。

そのため事業承継を検討し始めた段階で、事業承継税制に精通した税理士等の専門家に相談して下さい。

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