2019.05.31
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本人確認情報
こんにちは、田中です。
不動産を売却する場合、権利証が必要となります。
いざ売却しようとする時に、数年前ならまだしも、数十年も前の権利証がなくなってしまい見つからない場合がよくあります。
しかし、権利証は再発行されません。
では、どうするのでしょうか?
権利証がない場合には、以下の3つの代替手段があります。
1.事前通知
2.公証人による認証
3.司法書士による本人確認情報の提供
まず、1の「事前通知」とは、権利証を提供しない場合、法務局から売主様に対して「名義変更をしてよろしいですか?」といったお知らせが届きます。
この通知書に実印を押して、返送することによって、法務局が本人が登記申請をしていることを確認します。
次に、2の「公証人による認証」は、司法書士に対する委任状に「売主本人が目の前で署名しました」という認証文を公証人に付けてもらうものになります。
1の場合は、2週間という期限の間に通知書を返送しない場合、登記申請が却下されてしまいます。
つまり、代金は支払ったのに登記がされないというリスクが買主にあるため、不動産売買には馴染みません。
2ですが、次で説明する司法書士による「本人確認情報」と比べて「前住所通知」が省略されない点や、公証役場に行くという手間から、現実的にほとんど利用されていません。
そのため、不動産を売却する場合で権利証がない場合は、3の「本人確認情報」を利用します。
これは、司法書士が売主様と直接面談し、司法書士が「売主様本人に間違いありません」という書面を法務局に提供することによって、権利証に代えることができます。
この際に本人確認をする資料として、以下のようなものが必要となります。
①
・運転免許証、運転経歴証明書
・個人番号カード
・旅券(パスポート)等
顔写真付きのものでいずれか1点
②
・国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証
・国見年金手帳 等
売主様の氏名、住所及び生年月日の記載があるものでいずれか2点
上記で挙げたものは例になりますが、このような書類が必要となります。
さて、ここからが私が今回のブログで、権利証がない場合の手続きについてを取り上げた本題です。
先日、権利証がない売主様がいらっしゃったため、本人確認情報の提供によって代替しました。
その際の本人確認資料ですが、運転免許証がなかったため、保険証と年金手帳の提示をお願いしました。
しかし、年金手帳を失くしてしまっていたため、健康保険証と後期高齢者医療費保険者証の提示を受けました。
お気づきの方がいらっしゃるかもしれませんが、75歳以上の方は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合など)から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
つまり、両方の保険証が並存することはありません。
75歳の誕生日の日から、当然に後期高齢者医療被保険者となります(誕生日までに保険者証が郵送で送られてくるそうです)。
今回の売主様は誕生日が近かったため、両方をお持ちでした。
あいにく後期高齢者医療被保険者証は、発行期日が到来しておりませんでしたので、別の本人確認書類をお願いしました。
本人確認書類の提示を受けた際は、有効期限は必ず確認しますが、発行期日は見落としがちです。
隅々まで確認しないといけませんね。