2019.05.24
ブログ
変則型登記解消法が成立しました
こんにちは、田中です。
以前からブログで取り上げてる所有者不明土地問題の解消策として、「変則型登記解消法」が成立しました。
不動産登記記録上、所有者の氏名や住所が一部または全てが記載されていない「変則型登記」の解消を図るものになります。
この「変則型登記」は、氏名のみだったり、集落名のみが記載されている登記になります。
現在、所有者不明土地の5%程度を占めていると言われています。
内容としては、登記官に所有者を特定するための調査権限を与え、所有者が判明した場合には登記を変更します。
所有者が判明しなかった場合は、裁判所が選任した管理者により売却することも可能とするそうです(裁判所の許可が必要)。
法務省は所有者不明土地問題について、登記の義務化などを検討しています。
今後も、ますます所有者不明土地問題の解消に向けての対策法案が成立しそうです。
今できる相続登記をしていきましょう。