2019.04.20
ブログ
海外在住の売主様2
こんにちは、田中です。
前回のブログの続きで、サイン証明書(署名証明書)についてです。
前回のブログはこちら。
売主様は登記に必要な書類として印鑑証明書を提出します。
しかし、海外に住所を移された方は印鑑証明書を取得できません。
そこで、印鑑証明書に代わるサイン証明書なるものを在外公館で取得します。
ちなみに、サイン証明書には3ヶ月の期限はありません。
サイン証明書は以下のとおり2種類あります。
・形式1:申請者が領事の面前でサインした書類と証明書を綴り合せて契印(割印)するもの。
・形式2:申請者のサインのみを証明するもの。
不動産登記では、形式1で取得するのが無難です。
そのため、事前に売主様と連絡を取って、書類をお渡します。
連絡は基本、メールとなります。今回のケースでは、確認したところ65件ものメールをやり取りしていました。
今回の売主様は領事館が遠方だったため、一度の手続きで取得できるように連絡を取り合いました。手続きがスムーズにできてほっとしております。