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  • 2019.04.12
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海外在住の売主様

こんにちは、田中です。

 

先日、海外在住の売主様の売却手続きがありました。

海外にお住まいの方が売却される際の登記書類は、普段取得しない書類が多いため事前準備が大切になります。

 

今回のケースは、海外に在住の日本人の方でした。

不動産の名義変更で必要となる書類としては下記のものとなります。

①在留証明書
②除票または戸籍の附票
③上申書および署名証明書
④署名証明書
⑤権利証

 

海外に住所を移した場合は、現在の住所を証する書類として、①を居住国の日本大使館や領事館で取得します。
日本では一切取得することができないので、注意が必要です。
なお、可能であれば外国での住所の遍歴を記載してもらいます。

 

次に②です。
住所変更は、登記簿上の住所からの遍歴を証明しなければなりません。
そのため、除票(海外に住所を移しているため、住民票は取得できません)または戸籍の附票を取得します。

ここで②を確認すると、最後の住所が、例えば、「アメリカ合衆国カリフォルニア州に移転」となっています。
登記簿上の住所から現在の住所までを繋げないとなりませんが、アメリカの正確な住所が記載されていないため繋げることができません。

 

そのため、「住所を繋げることができませんでしたが、本人に間違いないので登記してください」と言う書類を登記官に出します。これが③の上申書です。
これは領事の面前でサインをして、本人が間違いなくサインしましたという証明書を付けます。
これがサイン証明書になります。

 

次回、サイン証明についてお話しします。

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