こんにちは、田中です。
先日、家族信託をされていた方が亡くなられました。
家族信託についてはこちら
お悔やみ申し上げます。
さて、信託が終わった後の財産はどうなると思いますか?
そのまま財産を託された人のものになるのでしょうか?
答えはノーです。
信託契約で、あらかじめ残った財産の受取人を決めておきます。
つまり、財産管理をお願いする人と、最終的に財産を受け継がせたい人を分けることができるのです。
例えば、判断能力が衰えてきたので、財産管理を息子に託したいが、財産は孫に受け継がせたい、といったことが可能です。
信託を使うことで、あなたの想いを実現させることができるかもしれません。
ぜひ、あなたの想いをお聞かせください。