2019.04.03
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空き家問題と家族信託
こんにちは!副代表の加古です。
3月27日の中日新聞「教えて先生 司法書士 相談コーナー」に「空き家と家族信託」についてのQ&Aが掲載されました。
近年、空き家問題が深刻な問題として取り上げられています。空き家問題は高齢化社会の現在、早急に解決の道筋をつけておくべき大きな課題の一つです。
■「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行
この空き家問題に対して立法面からは、『空家等対策の推進に関する特別措置法』、いわゆる「空き家対策特別措置法」が2015年5月26日に全面施行されました。
この「空き家対策特別措置法」に関する事は追々、ブログに上げたいと思いますが、簡単に説明すると、
この法律の施行により、「倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家(「特定空家」)と認定された建物所有者に対して、市町村が撤去や修繕を勧告・命令できる」ことになります。
だからと言って、ご両親の空き家をすぐに取り壊したり、売却したりする必要は無いと思います。
大切なことは、 親所有の家屋が放置してある、 あるいは将来、親が認知症等により家屋に手を付けられなくなるリスクについて把握し、問題を先送りせず家族で対応を考えることではないでしょうか。
■「家族信託・民事信託」の活用
そこで、司法書士法人アストラでは、空き家問題の解決策の一つとして「家族信託・民事信託」を提案しています。
「家族信託・民事信託」とは、親が子に財産を託し、その管理処分を任せることです。
例えば、父が子供に実家を託し、託された子供は、自分自身の判断で実家を修理、賃貸、売却などすることができます。
賃貸や売却で得たお金は父の生活・入院費等に充てることができ、また、第二受益者(託した財産から経済的利益を受けとる者)として母を指定しておけば、父が無くなった後も、子供が託された財産から、母の生活・介護等の費用に充てることができます。
家族信託は契約なので、ご両親に契約できる判断能力がないと有効にできません。早期の対策が後々のトラブルを回避することにつながります。
空き家でお悩みの方は、是非一度、司法書士法人アストラにご相談下さい。