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2019.03.08

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相続登記の義務化

皆さん、こんにちは!
田中です。

 

今日は相続登記についてです。
不動産を相続した時、相続登記の手続きをする必要があります。
しかし、この相続登記は義務ではありません。
ですが、現在、相続登記を義務化するかどうかの審議がされております。

 

【問題点】
なぜ、このような審議がされているのかというと、所有者不明土地が問題となっているからです。
つまり、相続がされても名義変更がなされず、随分昔に亡くなられた方の名義のままになっており、放置されたままの土地が多くあります。
現在、所有者不明の土地は九州本土を上回る面積であると言われています。

 

【相続登記を放置すると...】
では、このように相続登記をせずに放置しておくと、どのような問題が起こるのでしょうか?

例えば、売却したり、担保にして融資を受けたいと思ってもすぐにはできません。
まず、現在の所有者の名義に変更しないといけないからです。しかし、昔に亡くなられた方の場合、相続が複数起きています。つまり、相続人が沢山いることになり、その全員の方が所有者となるので、その方々の印鑑が必要になってきます。
見ず知らずの人が相続人であったり、しかもその人が遠方に住んでいたり、、、となります。
そうなると、時間、費用や労力がかかり、個人の方のみでは解決が難しくなります。

このようなこともあり、放置され続ける要因にもなっているかと思います。

 

【相続登記の義務化について】
相続登記の申請を促すために、遺産分割の期間を制限したり、罰金を科したりすることを検討されているみたいです。
その一方で、義務化された場合の手続きの簡略化のために、戸籍謄本等の書類提出を不要にしたりすることも一緒に考えられています。

 

【現在の相続登記は】
現在は登記手続きの義務化はされておりません。しかし、先ほど述べたように、相続登記を放置しておくと後々登記が必要となった時に費用や時間が余分にかかってしまいます。
当事務所では、ご面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成、登記の申請まで一括してやらせていただきます。
相続人が全国にいらっしゃっても対応させていただくことが可能です。

 

相続が起きましたら、お早めに登記されることをおすすめします。

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