2019.03.06
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家族信託を自分でやる場合の注意点
こんばんは!副代表の加古です。
先週末から3月に入りましたね…年度末に向けてさらに依頼が増えてきてるので、気合い入れて頑張ります!
今日は、アストラでも良くご依頼を受ける【家族信託】についてです。
昨今、分からないことがあれば豊富な書籍やインターネットで簡単に調べることが出来ます。家族信託も例に漏れず、手続きの進め方から契約書の雛形まで簡単に調べることができ、アストラでもホームページ上で色々な解説をしています。
「自分で家族信託をやろう!」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、法律知識がない中で書籍やインターネットの情報を見よう見まねで行うと、予期せぬトラブルや不利益を被ってしまうことがあります。
そこで、今日はご自身で家族信託を行う場合のトラブルについてご紹介します。
1.契約内容が家族信託にそぐわない
家族信託は何年、何十年と続く契約です。ただ単に「契約書を作成して署名押印すれば良い」とゆうものではありません。
契約書の作成におていは、次の3点をしっかりと決める必要があります。
① 信託の目的(何のために信託を使うのか)
② 信託の期間(信託は何時まで続くのか)
③ 残余財産の帰属(残った財産は、誰にあげるか)
これらの事項を決めていない、又は曖昧となっている契約書では家族が望む財産管理や財産承継させることは難しいです。
2.家族間で信託の話が出来ていない
家族信託は、家族の間で財産を「信じて託す」ものであり、家族全員が協力して行うことが不可欠です。
「遺産を全部もらいたい」「遺留分請求をさせないように」との意図で家族信託をすれば、他の家族から猛反対されるでしょう。
また、この様な家族信託を他の家族に内緒で契約しても相続が発生した時にはトラブルになることは目に見えています。
3.想定される問題に対応できていない
家族信託に関する法律(信託法)は、やり方を間違えると問題になるケースが多いです。
それは、まだ比較的新しい法律であり、裁判所の判決も少ないためです。
そのため、想定される問題に対応できる契約書の作成が必要です。
この様に、家族信託をする上では様々なことを明確にし、そして対応できるような契約書を作成することが不可欠です。
アストラではお客様の想いをしっかりお聞きし、目的が達成できる契約書を作成します。
また、お客様ご自身で作られた契約書のチェックもしておりますので、お気軽にご相談下さい。