2021.07.02
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民法改正(配偶者短期居住権⑦)
こんにちは、田中です。
配偶者短期居住権について、配偶者の義務等です。
①配偶者は、これまでの用法・一般的に求められる注意で、建物を使用しなければなりません。
配偶者短期居住権は、無償で建物を使用することができる権利ですから、物を無償で借りた場合と同じ使い方と考えていただければ分かりやすいかと思います。
②配偶者は、建物所有者の承諾を得なければ、第三者に貸したり、無断で増改築することができません。
これも、無償で借りているのでありますから、勝手に別の人に貸すことはできません。
また、借りているものに勝手に手を加えるのももっての外ですから、リフォーム等を所有者の承諾なしに行うことはできないとされています。
③配偶者短期居住権という権利を、第三者に譲渡することはできません。
配偶者短期居住権が創設された趣旨は、配偶者の住む権利を保護するためです。
つまり、配偶者の権利保護のためでありますから、配偶者以外のものが配偶者短期居住権を使うことは想定されていません。
よって、配偶者短期居住権は、配偶者のためだけの権利と言えます。