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2021.06.25

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民法改正(配偶者短期居住権⑥)

こんにちは、田中です。

またまた前回の続きです。

 

配偶者短期居住権が成立している場合の、配偶者と居住建物の取得者との間の関係はどのようなものでしょうか?

 

大前提として、配偶者と居住建物取得者との関係は、無償で貸す・借りるという使用貸借契約に類似します。

 

そのため、配偶者短期居住権を有する配偶者は、居住建物を使用することはできますが、他人に貸す等の収益利用はできません。

 

 

また、通常の賃貸者契約のような、建物の修繕義務を居住建物取得者は負いません。

 

あくまでも、配偶者が無償で使えれば良いということになります。

 

そのため、居住建物取得者は配偶者に対して、その建物の使用を妨げてはいけません。

 

つまり、居住建物取得者が居住建物を第三者に売却する等して、配偶者が使用できなくなったような場合には、居住建物取得者は配偶者に対して、債務不履行責任を負うことになります。

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