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2021.06.11

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民法改正(配偶者短期居住権④)

こんにちは、田中です。

前回まで取り上げてる配偶者短期居住権ですが、その存続期間はいつまででしょうか?

 

 

この期間については、

 

①居住建物について、配偶者を含む共同相続人の間で遺産分割をする場合

 

②それ以外の場合

 

で区別がされています。

 

 

まず、①の居住建物について、配偶者が遺産共有持分を持っている(居住建物が遺産分割の対象である)場合、遺産分割により居住建物の帰属先が決まった場合又は相続開始の時(被相続人が死亡した時)から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までとされています。

 

 

そして、②それ以外の場合とは、例えば遺言によって居住建物が配偶者以外の相続人や第三者のものとなった場合が考えられます。

 

この場合は、当該取得者が配偶者短期居住権の消滅の申入れの日から6ヶ月を経過する日までとされています。

 

 

いずれも最低6ヶ月の期間があるのは、退去を求められる配偶者への、一定の猶予期間が必要だからです。

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