司法書士/行政書士/土地家屋調査士アストラグループ
名古屋・大阪・東京で家族信託・民事信託・任意後見契約・認知症対策・相続対策
のことなら司法書士法人アストラ
052-212-8956

BLOG
ブログ

ホーム > ブログ
  • 2021.06.04
  • ブログ

民法改正(配偶者短期居住権③)

こんにちは、田中です。
前回から引き続きです。

 

配偶者短期居住権を考える上で、建物が複数人で使用されている(共有)場合や、建物が住居以外に使用されている場合はどうなるのでしょうか?

 

まず、被相続人が居住建物の共有者であったとしても、配偶者短期居住権は成立します。

 

配偶者短期居住権を取得した配偶者は、居住建物の相続人に対して、対価を支払わなくとも居住建物を使用することができます。

 

ただし、共有の場合で配偶者短期居住権をもつ配偶者が権利を主張できるのは、共有者となった相続人に対してのみです。他の共有者には配偶者短期居住権を主張することはできません。

 

しかし、相続開始前から、共有者間で何らかの取り決めをしているはずです。

 

被相続人に単独使用させる旨の取り決めがあり、被相続人の死後も有効と解されるのであれば、共有者となった相続人が単独使用できることになると考えられます。

 

そうであれば、配偶者は、共有者となった相続人の単独使用できる権利を援用することによって、他の共有者との関係でも、単独使用ができると考えられています。

 

 

 

では、建物が店舗兼住宅であった場合はどうか?

 

配偶者短期居住権の成立要件として、建物全部を居住用として使用されている必要はなく、建物の一部を居住用として使用していれば足ります。