司法書士/行政書士/土地家屋調査士アストラグループ
名古屋・大阪・東京で家族信託・民事信託・任意後見契約・認知症対策・相続対策
のことなら司法書士法人アストラ
052-212-8956

BLOG
ブログ

ホーム > ブログ
  • 2021.06.02
  • ブログ

相続登記の今後

 

こんばんは、佐﨑です。

 

 

本日は相続登記について、現在の政策の動向について書いていきたいと思います。

(めちゃめちゃ突然)

 

まず、「相続登記」とはなんぞや、ということですが、
これは皆さまご存知のとおり、

 

亡くなった方の名義のままになっている不動産を
その相続人などの名義に変える手続きですね。

 

そして、なぜ変える必要があるのかといいますと、

 

あくまで理由の一つですが、亡くなった方の名義のままの不動産は、
そのままでは売却することができなかったり、その他の処分を行うことが大変だからです。(すごいざっくり言ってます)

 

実際に弊所で行う相続のお手続きの中でも、今後売却をする予定があり、その前提として、名義を変えたい、というご依頼が多くあります。

 

ただ、この段階だと相続登記をやらずに
ほっぽらかしたからといって、困るのは
当事者だけのお話です。

 

なので、実務でも不動産の所有者が亡くなってから10年以上経ってから相続登記を行うことも少なくありません。

 

実家の所有者だった、お父さんが亡くなったけど、別に売る予定ないし、母が住んでるからそのままにしとこう。

 

その後母が病気がちになったため、思い出したように手続きを行う、といったところでしょうか。

 

そげんこっだけん、別にしゃんむりやらんとしゃがでけんてわけじゃなかったっばってんがたい。
(いかんいかん、方言出てしまいました)

 

 

しかし、この相続登記を義務化しちゃおうという動きがあります。

 

今まで当事者が困るだけのお話で、そのままになってしまっていた結果、
大昔に亡くなった方の名義になったまま、

その子、その孫、と次から次に相続が発生し、
所有者がわからなくなってしまった土地が
増えてきたわけです。

 

こればどげんかせんといかん、とそういうわけです。

 

この所謂「所有者不明土地問題」ですが、
日本の国土の1割超がそれにあたるそうで、
九州の面積より大きいのだとか。

 

施工は2023年から内容によって随時ということだそうですが、どのように変わっていくのでしょうか。