2021.05.28
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民法改正(配偶者短期居住権②)
こんにちは、田中です。
前回からの続きです。
配偶者短期居住権が認められるのはどのような場合でしょうか?
まず、配偶者が「被相続人所有の建物に、被相続人が亡くなった時に無償で(=費用負担なしに)居住していた」ことが要件となります。
そして、被相続人の所有建物とは、被相続人が居住建物の所有者もしくは共有者である必要があります。
配偶者居住権とは異なり、外の第三者と共有していたとしても、配偶者短期居住権は認められます。
また、配偶者が無償で使用していたことが必要であり、配偶者が費用負担をしていた場合には成立しません。
なぜなら、被相続人と配偶者との間で何らかの契約関係があることになるため、その契約が相続によって引き継がれるためです。
権利があるのであれば、配偶者短期居住権は不要となります。
そして、居住していたとは、生活の本拠地であることを意味します。
そのため、例えば被相続人の相続開始時に、配偶者が入院や施設に入所していたとしても、その後に居住建物に戻ることが予定されているのであれば、配偶者短期居住権が認められることになります。
さらに、配偶者が相続を放棄したとしても、配偶者短期居住権は成立します。
しかし、相続人欠格事由に該当したり、廃除された場合には成立しません。
ただし、配偶者居住権が成立する場合にまで、配偶者短期居住権を認める必要はないため、この場合には配偶者短期居住権が成立しないことになります。