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2021.05.26

ブログ

及ぼさない変更

こんばんは、佐﨑です。

 

本日は、「及ぼさない変更」について。

 

先日その手続きがあったので、備忘録がてらご説明できたら。

 

 

「及ぼさない変更」とだけ聞くと、何か違和感ありますよね。

 

「何に対して??」となりそうです。

 

それもそのはず、これは登記手続きにおける略語、というか通称のようです。

 

わかりやすく言うと、

『(根)抵当権の効力を「及ぼさない変更」』

といった具合です。

 

はい。余計にわかりにくくなるヤツです。笑

 

 

結論から申し上げると、

(根)抵当権の持分についての抹消です。

 

さらに混乱させるようなことを言うと、

「及ぼさない変更」があれば、「及ぼす変更」もあるわけでして。

 

意地悪だと思われそうなので、ここで、

順番に例を挙げてご説明します。

 

 

先ずは、「及ぼす変更」について。

 

AさんとBさんが共有で甲土地を所有していたとします。

 

Aさんがなにかのきっかけで、金融機関から融資を受けることとなり、自身の持分についてのみ、抵当権を設定します。

 

その後、AさんがBさんの持分を買い上げ、甲土地を単独所有としました。

 

このとき金融機関が抵当権の範囲を、Bさんから買い上げた持分について拡張しようとします。

 

 

これが「及ぼす変更」です。

 

 

 

同じ不動産について、それまで真っさらだった持分に対して、抵当権の効力を及ぼす変更といえますね。

 

 

続いて「及ぼさない変更」です。

 

こちらは反対に、抵当権が設定された、Aさんの単独所有である不動産の持分のいくらかをBさんに売却し、共有状態となったとき、

 

もともと設定されていた抵当権を全部から、

売却されずに残ったAさんの持分に縮小する変更のことをいいます。

 

 

抵当権の効力を他所の部分に及ぼさない変更、という意味ですかね。

 

 

冒頭でも書きましたが、

「及ぼさない変更」は、実質的には、

売却して関係なくなった持分についての

抵当権の部分抹消、と言えます。

 

 

「及ぼす変更」は、抵当権のある持分についての追加設定ということができそうです。

 

 

では、なぜわざとわかりにくい手続きをやるかといいますと、

抵当権の部分抹消や、抵当権の持分設定の登記ができないからです。

 

そのためにわざわざこんなわかりにくい表現を使ってるのです。

 

 

ある意味、業界用語なんですかね。

 

事務所入りたてのときに聞いてたら、ちんぷんかんぷんでしたね。

 

それでは。

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