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2021.05.21

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民法改正(配偶者短期居住権①)

こんにちは、田中です。

 

被相続人の死亡によって、配偶者が住み慣れた建物から出ないといけないとなると、その配偶者にとっての負担が大きくなります。

 

特に配偶者が高齢者の場合はなおさらです。

 

しかし、被相続人の死亡によって、居住建物の所有者が配偶者とならなかった場合には、居住建物の所有者となった者から、退去を命じられる場合もあり得ます。

 

そこで新法では、「配偶者短期居住権」という権利を創設しました。

 

 

配偶者短期居住権は、被相続人が死亡してからある一定の期間(最低6ヶ月間)、配偶者がその建物に無償で居住できる権利となります。

 

つまり、所有者からすれば、当該配偶者に出てけ、とは言えないことになります。

 

そのため、この配偶者短期居住権により、配偶者は一定期間その家に住み続けることができ、時間的な余裕をもって引っ越し先などを探すことができる、ということになります。

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