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2021.05.14

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民法改正(配偶者居住権⑨)

こんにちは、田中です。

配偶者居住権は下記の場合に消滅します。

 

①存続期間の満了

②居住建物の所有者による消滅請求

③配偶者の死亡

④居住建物の全部滅失

 

などがあります。

 

 

①存続期間の満了

 

配偶者居住権は、原則、配偶者が死亡するまで存続します。
ただし、遺産分割等で、存続期間を定めることができます。
この期間が満了した場合は、配偶者居住権が消滅します。

 

なお、配偶者居住権の存続期間が定められた場合には、その延長や更新をすることができません。

 

 

②居住建物の所有者による消滅請求

 

配偶者が用法遵守義務に違反したり、所有者の承諾を得ずに第三者に使用させたりした場合等は、所有者は配偶者に相当期間を定めて是正の催告を行い、その期間内に是正されないときは、配偶者居住権を消滅させることができます。

 

 

③配偶者の死亡

 

配偶者居住権は、一身専属権(配偶者のための権利)であるため、配偶者が死亡した場合は消滅します。
つまり、配偶者居住権が相続されることはありません。

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