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2021.05.12

ブログ

登記に必要な権利証②

 

こんばんは、佐﨑です。

 

なんと前回からの続きです。
先週のブログをご覧でない方は、
そちらも是非ご一読くださると幸甚です。

 

 

今回は、登記に必要な権利証について、
ケーススタディをして参ります。

 

前回のとおり、権利証には2パターンあり、
通常、一つの不動産につき、少なくとも1通あります。

 

となると、多くの不動産を所有されてる方は、どれがどれ?となるのが必至です。

 

古い権利証(登記済証)だと尚更で、
そのくらい識別しづらいものであることも
少なくありません。

 

他にも注意が必要なのは、
相続や贈与などによって、同一の不動産を
複数回にわたって取得した場合です。

 

「複数回にわたって取得」。
「クレカで24回払い、、?」
「えェ、、?」
この辺でなんのこっちゃ、という方、、。

 

そうですよね! わかります!!
自分もそうでした。

 

 

不動産には、「持分」というものがあります。

 

ご夫婦や、近しい間柄の人の間で、
Aという土地を半分ずつ所有する、といった
具合です。

 

近しい間柄というのは、ご夫婦以外に、
親子だったり、兄弟だったり、

 

自宅が建っている土地が面している場所が、私有の道路の場合に、隣地の方同士で、持分を持ち合う、ということもあります。

 

少し話は逸れますが、
この持分は、2分の1ずつだから東側半分だね、とかいう物理的なお話でなく、
あくまで、一つの土地を2人で所有している
という状態です。

 

 

 

話を戻します。

 

不動産を複数回にわたり取得することの
実例を挙げてみます。

 

①ある戸建住宅をAさんとその父の2名で
購入しました。
共有名義になるので、持分は2分の1ずつ
にしました。

 

②しかし数年後、父が他界し、子である
Aさんは父の持分(2分の1)を
相続によって取得しました。

 

このとき、Aさんは①のときと、②のときで
2分の1ずつ不動産を取得したことになりますよね。

結果的にこの不動産はAさんの単独の名義になりました。

 

父と住んでいた自宅ですが、心機一転、
Aさんは住み替えを決意します。
(この辺の心境の変化はまた別の機会に)
(嘘です)

 

こうして、自宅を売却するのですが、
不動産を手放す所有権移転登記の手続きには
権利証の提供が必要です。

 

つまり、①のときに法務局から発行される
権利証と、②のときに発行されるもの、
2部必要になります。

 

②は最近だから、手元にあるけど、
①のときは父が管理していたからわからない。

のようなことがよくあります。
(ほんと よくあります。)

 

このように複数回にわたり不動産を取得した
場合には、その全てにおける権利証の提供を
求められます。

 

場合によっては、これが5回、10回ということもあります。
そうなれば、その分の権利証を管理・用意しなければなりません。

 

1つでも足りないと、法務局での審査は
認められません。

 

厳しい、と思われた方もいらっしゃると思います。

そもそも権利証の提出は、不動産を手放す方の意思の確認と、手続きを行なっているのが
所有者本人である、という本人確認の両方を
担保するためですが、

 

権利証はその二つの証明力が非常に強い物的証拠です。

 

そのため以上のような厳格なルールの運用が
なされています。

 

その他にも、本人の実印での押印、印鑑証明書の添付、司法書士による意思・本人確認と、多くのセーフティネットが張られています。

 

全て所有する大事な不動産が、勝手に他の人の手に渡ったり、悪用されるのを防ぐためです。

 

思いがけずお堅い話になりましたが、どうでしょう、
たまには。笑

 

こういうケーススタディ的なブログ?は、書きやすいですね。

 

それでは!

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