2021.05.12
ブログ
登記に必要な権利証②
こんばんは、佐﨑です。
なんと前回からの続きです。
先週のブログをご覧でない方は、
そちらも是非ご一読くださると幸甚です。
今回は、登記に必要な権利証について、
ケーススタディをして参ります。
前回のとおり、権利証には2パターンあり、
通常、一つの不動産につき、少なくとも1通あります。
となると、多くの不動産を所有されてる方は、どれがどれ?となるのが必至です。
古い権利証(登記済証)だと尚更で、
そのくらい識別しづらいものであることも
少なくありません。
他にも注意が必要なのは、
相続や贈与などによって、同一の不動産を
複数回にわたって取得した場合です。
「複数回にわたって取得」。
「クレカで24回払い、、?」
「えェ、、?」
この辺でなんのこっちゃ、という方、、。
そうですよね! わかります!!
自分もそうでした。
不動産には、「持分」というものがあります。
ご夫婦や、近しい間柄の人の間で、
Aという土地を半分ずつ所有する、といった
具合です。
近しい間柄というのは、ご夫婦以外に、
親子だったり、兄弟だったり、
自宅が建っている土地が面している場所が、私有の道路の場合に、隣地の方同士で、持分を持ち合う、ということもあります。
少し話は逸れますが、
この持分は、2分の1ずつだから東側半分だね、とかいう物理的なお話でなく、
あくまで、一つの土地を2人で所有している
という状態です。
話を戻します。
不動産を複数回にわたり取得することの
実例を挙げてみます。
①ある戸建住宅をAさんとその父の2名で
購入しました。
共有名義になるので、持分は2分の1ずつ
にしました。
②しかし数年後、父が他界し、子である
Aさんは父の持分(2分の1)を
相続によって取得しました。
このとき、Aさんは①のときと、②のときで
2分の1ずつ不動産を取得したことになりますよね。
結果的にこの不動産はAさんの単独の名義になりました。
父と住んでいた自宅ですが、心機一転、
Aさんは住み替えを決意します。
(この辺の心境の変化はまた別の機会に)
(嘘です)
こうして、自宅を売却するのですが、
不動産を手放す所有権移転登記の手続きには
権利証の提供が必要です。
つまり、①のときに法務局から発行される
権利証と、②のときに発行されるもの、
2部必要になります。
②は最近だから、手元にあるけど、
①のときは父が管理していたからわからない。
のようなことがよくあります。
(ほんと よくあります。)
このように複数回にわたり不動産を取得した
場合には、その全てにおける権利証の提供を
求められます。
場合によっては、これが5回、10回ということもあります。
そうなれば、その分の権利証を管理・用意しなければなりません。
1つでも足りないと、法務局での審査は
認められません。
厳しい、と思われた方もいらっしゃると思います。
そもそも権利証の提出は、不動産を手放す方の意思の確認と、手続きを行なっているのが
所有者本人である、という本人確認の両方を
担保するためですが、
権利証はその二つの証明力が非常に強い物的証拠です。
そのため以上のような厳格なルールの運用が
なされています。
その他にも、本人の実印での押印、印鑑証明書の添付、司法書士による意思・本人確認と、多くのセーフティネットが張られています。
全て所有する大事な不動産が、勝手に他の人の手に渡ったり、悪用されるのを防ぐためです。
思いがけずお堅い話になりましたが、どうでしょう、
たまには。笑
こういうケーススタディ的なブログ?は、書きやすいですね。
それでは!