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2021.05.07

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民法改正(配偶者居住権⑧)

こんにちは、田中です。

 

遺産分割において配偶者居住権を取得する場合、その配偶者居住権の財産的価値を算定する必要が出てきます。

 

配偶者居住権の評価方法は、不動産の鑑定評価同様、様々な方法が検討されています。

 

例えば、日本不動産鑑定士協会連合会による評価方法は、「居住建物の賃料相当額」から「配偶者が負担する通常の必要費」を控除した価額に存続期間に対応する年金現価率を乗じた価額であるとしています。

 

他にも様々な算定方法があり、相続人間で評価額に争いがある場合には、これらの算定方法を用いて算出することになります。

 

 

そして、配偶者が配偶者居住権を取得した後、老人ホーム等に入居するために当該居住建物を使用する必要がなくなった場合は、配偶者居住権をどのようにするのか?

 

これについては、例えば、配偶者居住権の財産価値の回収方法として、配偶者居住権を放棄する代わりに、居住建物の所有者から金銭の支払いを受けることが考えられます

 

他にも、配偶者居住権は居住建物の所有者の承諾があれば、居住建物を第三者に賃貸することも可能なため、賃料収入を得ることも可能です。

 

これらの評価額の算定にあたって、前記の評価額算定方法を使うことも考えられます。

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