名古屋・大阪・東京で家族信託・民事信託・任意後見契約・認知症対策・相続対策のことなら司法書士法人アストラ

採用情報 初回無料相談お問い合わせ

お電話でのお問合せはこちら

名古屋052-212-8956

大阪06-6459-9936

東京03-6280-3862

平日9:00〜18:00
土日祝夜間の予約対応の可能です!

NEWS
新着情報

2021.05.05

ブログ

登記に必要な権利証

こんばんは、佐﨑です。

 

ゴールデンウィークも終わってしまいますね。長いようで、短いようで、、。

 

 

さ、本日は登記に用いる権利証についてです。
前々回の登記手続きに必要な印鑑証明所に続いて、登記の添付書類シリーズです!

 

お浚いになりますが、前提として、
不動産を売却する際や、所有する土地や建物に抵当権を設定する際には、権利証の提供が必要となります。

 

提供する必要があるのは、前者では売主様、
後者では不動産の所有者です。
後者の場合は担保提供者とか、単に設定者と呼んだりします。

 

債務者と担保提供者が異なる場合は、
物上保証人と呼んだりもしますね。

 

というわけで、以前書いた内容を掘り起こすと、権利証が必要なのは、手続きによって不利益を被る側の人、というのはおわかりいただけましたでしょうか。

 

不動産の売却であれば、替えのきかない不動産を手放す売主が、

抵当権の設定ならば、自身の不動産を担保として差し出す所有者が、

という具合です。

 

 

さて、ここからが本題ですが、
「じゃあ提供する権利証てどんなもん?」
というお話です。

 

一口に権利証と言っても、実は正式名称ではなく、正確には「登記済証」「登記識別情報通知」といいます。

 

なぜ2通りあるかというと、法務局での手続きのオンライン化に伴い、様式が更新されたからです。

 

更新される前の、紙に法務局の赤い判子が押してあるものを「登記済証」。

 

更新された後の、12桁の暗号が記載された緑色の用紙を「登記識別情報通知」といいます。

 

管轄の法務局によって、更新の時期もまちまちなので、一概にこの日を境に、とはいえないのですが、
およそ平成17年頃から20年頃にかけて、
徐々に変更されたようです。

 

ですので、平成17年以前に取得した不動産については、「登記済証」が発行されたおり、以降のものについては「登記識別情報通知」が発行されております。

 

取得の時期によって見た目も扱い方も全く異なるものなので、ご案内をするときや、法務局へ実際に提出しに行くときも、注意して行なっております。

 

ただ、権利証がないから(紛失してしまった等の理由で)といって、手続きができないわけではありません。

 

その辺はバックナンバーをご覧いただければ幸いです。

 

それでは、本日はここまで!
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

 

初回相談無料

お問い合わせ

CONTACT

生前対策・相続手続き・家族信託・任意後見契約・認知症対策等などの
お悩みは、些細なご相談でも構いませんので、
メールまたはお電話(平日8:30〜18:00)にて、
まずはお気軽にお問い合わせください。
土日祝夜間も予約対応可能です。