2021.05.05
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登記に必要な権利証
こんばんは、佐﨑です。
ゴールデンウィークも終わってしまいますね。長いようで、短いようで、、。
さ、本日は登記に用いる権利証についてです。
前々回の登記手続きに必要な印鑑証明所に続いて、登記の添付書類シリーズです!
お浚いになりますが、前提として、
不動産を売却する際や、所有する土地や建物に抵当権を設定する際には、権利証の提供が必要となります。
提供する必要があるのは、前者では売主様、
後者では不動産の所有者です。
後者の場合は担保提供者とか、単に設定者と呼んだりします。
債務者と担保提供者が異なる場合は、
物上保証人と呼んだりもしますね。
というわけで、以前書いた内容を掘り起こすと、権利証が必要なのは、手続きによって不利益を被る側の人、というのはおわかりいただけましたでしょうか。
不動産の売却であれば、替えのきかない不動産を手放す売主が、
抵当権の設定ならば、自身の不動産を担保として差し出す所有者が、
という具合です。
さて、ここからが本題ですが、
「じゃあ提供する権利証てどんなもん?」
というお話です。
一口に権利証と言っても、実は正式名称ではなく、正確には「登記済証」「登記識別情報通知」といいます。
なぜ2通りあるかというと、法務局での手続きのオンライン化に伴い、様式が更新されたからです。
更新される前の、紙に法務局の赤い判子が押してあるものを「登記済証」。
更新された後の、12桁の暗号が記載された緑色の用紙を「登記識別情報通知」といいます。
管轄の法務局によって、更新の時期もまちまちなので、一概にこの日を境に、とはいえないのですが、
およそ平成17年頃から20年頃にかけて、
徐々に変更されたようです。
ですので、平成17年以前に取得した不動産については、「登記済証」が発行されたおり、以降のものについては「登記識別情報通知」が発行されております。
取得の時期によって見た目も扱い方も全く異なるものなので、ご案内をするときや、法務局へ実際に提出しに行くときも、注意して行なっております。
ただ、権利証がないから(紛失してしまった等の理由で)といって、手続きができないわけではありません。
その辺はバックナンバーをご覧いただければ幸いです。
それでは、本日はここまで!
最後までご覧いただき、ありがとうございました。