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  • 2021.04.30
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民法改正(配偶者居住権⑦)

こんにちは、田中です。
引き続き、配偶者居住権についてです。

 

配偶者は、無償で居住建物の使用及び収益をすることができます。
そして、居住建物の所有者は、これを受忍すべき義務を負います。

 

なお、配偶者が第三者に賃貸する場合等は、所有者の承諾を得る必要があります。

 

また、配偶者居住権は居住建物全部に及びます。
そのため、相続開始前は居住建物の一部に居住していた場合でも、居住建物全部に権利があることになります。

 

 

配偶者は、所有者の承諾を得なければ、居住建物の増改築をすることはできません。

 

逆に、居住建物の修繕が必要な場合は、第一次的には配偶者が修繕することになります。

 

配偶者が相当期間の間に修繕をしない場合に、所有者が修繕をすることができる、とされています。

 

さらに、必要な費用の負担は誰がするのか?

 

これについては、配偶者が費用負担をすると定められています。

 

必要費用とは、居住建物とその敷地の固定資産税等と考えられています。

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