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2021.04.23

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民法改正(配偶者居住権⑥)

こんにちは、田中です。
今回は配偶者居住権の性質についてです。

 

配偶者居住権の趣旨は、配偶者の居住する権利を保護することにあります。

 

そのため、配偶者のための権利であります。このような権利を一身専属権といい、その人だけに認められる権利となります。

 

配偶者居住権は、配偶者だけに認められた権利でありますから、これを譲渡したりすることはできません。

また、その配偶者が亡くなれば、配偶者居住権は当然に消滅します。
そのため、相続の対象にもなりません。

 

 

そして、配偶者が配偶者居住権を第三者に対抗(=主張)するには、配偶者居住権設定の登記が必要となります。

 

つまり、例えば、配偶者居住権を取得した配偶者が建物に住んでいた場合に、建物を相続した所有者が、第三者に売却したとします。

 

この場合に、配偶者居住権の登記を備えておらず、当該第三者が名義変更をした場合には、その配偶者は、当該第三者に「住む権利がある!」と言えなくなってしまうということです。

 

配偶者居住権は、相続法改正によって新たに認められた権利ですが、まだ馴染まれた権利ではないため注意が必要です。

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