名古屋・大阪・東京で家族信託・民事信託・任意後見契約・認知症対策・相続対策のことなら司法書士法人アストラ

採用情報 初回無料相談お問い合わせ

お電話でのお問合せはこちら

名古屋052-212-8956

大阪06-6459-9936

東京03-6280-3862

平日9:00〜18:00
土日祝夜間の予約対応の可能です!

NEWS
新着情報

2021.04.07

ブログ

登記に必要な印鑑②

こんばんは、佐﨑です。

 

前回に引き続き登記手続きでいただく印鑑のお話です。

 

一つ前のブログでは印鑑が必要な人がどなたか、ということについて書きましたので、今回はその印鑑の種類について。

 

登記書類に押す印鑑は、
認印でいい場合と必ず実印の押印が必要な場合があります。

 

まず認印でいいのは、登記申請における権利者です。

 

この「権利者」というのは、簡単に言うと、
登記申請において利益を受ける側の人のとことで、

 

わかりやすいところで言うと、住宅ローンなどを完済し、「さあ、自宅に付いてた担保権を外すぞ」となったときの不動産の所有者です。

 

上記のような抵当権抹消登記においては、
担保が外され、晴れて真っさらな不動産になるわけで、なにも悪いことはありません。

 

「担保権の解除」という利益を受けることになりますね。

 

ここからは少し用語解説ですが、
「権利者」がいるということは、「義務者」もいます。
こちらは反対に、登記申請において、不利益を被る人です。

 

先ほどの例で言えば、担保権を設定していた金融機関がそうなります。
万が一のときのために設定していた抵当権を
外してしまうという点で不利益を被ります。

 

さらに代表的な例を挙げるとすれば、
不動産売買における売主(=不動産の所有者)ですね。

 

「利益を受ける(権利者)⇔不利益を被る(義務者)」という視点だと、
売主は買主から売買代金という利益を受けるから、権利者だと誤解しますが、
あくまで不動産メインのお話でして、

 

替えが効かない唯一の不動産を手放す、
という意味で義務者となります。

 

法律用語てややこしいですよね、、。

 

私も説明しながら、大学の授業で「善意無過失」とかが出てきたときを思い出してます。

 

 

話が逸れましたが、以上が登記申請における申請当事者の区分です。

 

さて上記を踏まえて、先ほどまでに出てきた登場人物のうち、実印が必要な方が1名いらっしゃいます。

 

抵当権抹消登記の、
1、権利者(自分の不動産から担保権を外す人)
2、義務者(設定していた担保権を解除する金融機関)

 

所有権移転登記の、
3、権利者(買主)
4、義務者(売主)

 

さあどれでしょうか。
(シンキングタイム。。。)

 

 

「権利者は認印で可」なので、先ず1.と3.は消えますね。

 

2と4のどちらかですが、正解は4です。
おわかりいただけたでしょうか。

 

登記申請における義務者でも、2と4では
何が異なるかと申しますと、ずばり
「義務者が不動産の所有者であるか否か」
です。

 

4の場合は申請当事者である売主は、その時点では所有者と同一です。
これらが一致する場合に実印の押印が必要となります。

 

繰り返しですが、不動産を手放すという不利益を受けるので、本当にそれで良いか担保するために、より強い証拠(実印と印鑑証明書)を要求されるわけですね。

 

それをもって本人確認と申請意思の確認を強固にするわけです。

 

そして、先ほどもさらっと書きましたが、
実印の押印と印鑑証明書の添付はセットです。

 

印鑑を押しただけだと、それが実印かどうかがわからないためですが、このときの印鑑証明書は法務局での確認後、返却してもらえる場合としてくれない場合があります。

 

そういう仕様になっています。

 

この辺もときどき、「あれこのときは返却してもらえるんだっけ?」となるので、
またなにかの機会にまとめたいですね。

 

それでは。

初回相談無料

お問い合わせ

CONTACT

生前対策・相続手続き・家族信託・任意後見契約・認知症対策等などの
お悩みは、些細なご相談でも構いませんので、
メールまたはお電話(平日8:30〜18:00)にて、
まずはお気軽にお問い合わせください。
土日祝夜間も予約対応可能です。